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コンメンタール振動規制法

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コンメンタールコンメンタール環境保全コンメンタール振動規制法

振動規制法(最終改正:平成一六年六月九日法律第九四号)の逐条解説書。

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ウィキペディア振動規制法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第3条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(地域の指定)

第2章 特定工場等に関する規制(第4条~第13条)

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第4条(規制基準の設定)
第5条(規制基準の遵守義務)
第6条(特定施設の設置の届出)
第7条(経過措置)
第8条(特定施設の変更等の届出)
第9条(計画変更勧告)
第10条(氏名の変更等の届出)
第11条(承継)
第12条(改善勧告及び改善命令)
第13条(小規模の事業者に対する配慮)

第3章 特定建設作業に関する規制(第14条~第15条)

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第14条(特定建設作業の実施の届出)
第15条(改善勧告及び改善命令)

第4章 道路交通振動に係る要請(第16条)

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第16条(測定に基づく要請)

第5章 雑則(第17条~第24条)

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第17条(報告及び検査)
第18条(電気工作物等に係る取扱い)
第19条(振動の測定)
第20条(関係行政機関の協力)
第21条(国の援助)
第22条(研究の推進等)
第23条(政令で定める市の長による事務の処理)
第24条(条例との関係)

第6章 罰則(第25条~第29条)

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第25条
第26条
第27条
第28条
第29条
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