コンメンタール政党助成法
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政党助成法(最終改正:平成一九年六月二七日法律第九九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第4条)
[編集]第2章 政党の届出(第5条~第6条)
[編集]第3章 政党交付金の算定等(第7条~第13条)
[編集]- 第7条(政党交付金の総額等)
- 第8条(政党交付金の額の算定)
- 第9条
- 第10条(政党交付金の交付の決定等)
- 第11条(政党交付金の交付時期等)
- 第12条(交付手続の特例等)
- 第13条(交付結果の公表)
第4章 政党交付金の使途の報告(第14条~第20条)
[編集]- 第14条(政党交付金による支出の定義等)
- 第15条(政党の会計帳簿の記載等)
- 第16条(政党の支部の会計帳簿の記載等)
- 第17条(政党の報告書の提出等)
- 第18条(政党の支部の支部報告書の提出等)
- 第19条(監査意見書等の添付)
- 第20条(支部報告書等の提出の特例)
第5章 政党の解散等に係る措置(第21条~第30条)
[編集]- 第21条(政党が解散した場合等の届出)
- 第22条(政党が解散した場合等における政党交付金の交付)
- 第23条(政党の合併等の場合における政党の届出及び政党交付金の交付)
- 第24条(合併に係る政党交付金の算定の特例等)
- 第25条(分割に係る政党交付金の算定の特例等)
- 第26条(合併及び分割が併せて行われた場合等の措置)
- 第27条(政党でなくなった政治団体として存続する場合の措置)
- 第28条(解散等に係る報告書の提出の特例)
- 第29条(解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例)
- 第30条
第6章 報告書等の公表(第31条~第32条の2)
[編集]第7章 政党交付金の返還等(第33条~第34条)
[編集]第8章 雑則(第35条~第42条の2)
[編集]- 第35条(報告書等の真実性の確保のための措置)
- 第36条
- 第37条(届出書類等の説明聴取等)
- 第38条(政党交付金に関する事務に係る財政上の措置)
- 第38条の2
- 第39条(行政不服審査法 による不服申立ての制限)
- 第40条(端数計算)
- 第40条の2(電磁的記録又は電磁的方法による提出)
- 第41条(政令への委任)
- 第42条(総務省令への委任)
- 第42条の2(事務の区分)