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コンメンタール政党助成法

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コンメンタールコンメンタール政党助成法

政党助成法(最終改正:平成一九年六月二七日法律第九九号)の逐条解説書。

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ウィキペディア政党助成法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第4条)

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第1条(目的)
第2条(政党の定義)
第3条(政党に対する政党交付金の交付等)
第4条(この法律の運用等)

第2章 政党の届出(第5条~第6条)

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第5条(政党交付金の交付を受ける政党の届出)
第6条(総選挙又は通常選挙が行われた場合の届出)

第3章 政党交付金の算定等(第7条~第13条)

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第7条(政党交付金の総額等)
第8条(政党交付金の額の算定)
第9条
第10条(政党交付金の交付の決定等)
第11条(政党交付金の交付時期等)
第12条(交付手続の特例等)
第13条(交付結果の公表)

第4章 政党交付金の使途の報告(第14条~第20条)

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第14条(政党交付金による支出の定義等)
第15条(政党の会計帳簿の記載等)
第16条(政党の支部の会計帳簿の記載等)
第17条(政党の報告書の提出等)
第18条(政党の支部の支部報告書の提出等)
第19条(監査意見書等の添付)
第20条(支部報告書等の提出の特例)

第5章 政党の解散等に係る措置(第21条~第30条)

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第21条(政党が解散した場合等の届出)
第22条(政党が解散した場合等における政党交付金の交付)
第23条(政党の合併等の場合における政党の届出及び政党交付金の交付)
第24条(合併に係る政党交付金の算定の特例等)
第25条(分割に係る政党交付金の算定の特例等)
第26条(合併及び分割が併せて行われた場合等の措置)
第27条(政党でなくなった政治団体として存続する場合の措置)
第28条(解散等に係る報告書の提出の特例)
第29条(解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例)
第30条

第6章 報告書等の公表(第31条~第32条の2)

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第31条(報告書等の要旨の公表)
第32条(報告書等の保存及び閲覧)
第32条の2(報告書等に係る情報の公開)

第7章 政党交付金の返還等(第33条~第34条)

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第33条
第34条

第8章 雑則(第35条~第42条の2)

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第35条(報告書等の真実性の確保のための措置)
第36条
第37条(届出書類等の説明聴取等)
第38条(政党交付金に関する事務に係る財政上の措置)
第38条の2
第39条(行政不服審査法 による不服申立ての制限)
第40条(端数計算)
第40条の2(電磁的記録又は電磁的方法による提出)
第41条(政令への委任)
第42条(総務省令への委任)
第42条の2(事務の区分)

第9章 罰則(第43条~第48条)

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第43条
第44条
第45条
第46条
第47条
第48条
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