コンメンタール教育職員免許法

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コンメンタールコンメンタール教育コンメンタール教育職員免許法

教育職員免許法(昭和24年5月31日法律第147号、最終改正:令和元年6月7日法律第26号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第3条の2)[編集]

第1条(この法律の目的)
第2条(定義)
第3条(免許)
第3条の2(免許状を要しない非常勤の講師)

第2章 免許状(第4条~第9条の5)[編集]

第4条(種類)
第4条の2
第5条(授与)
第5条の2(免許状の授与の手続等)
第6条(教育職員検定)
第7条(証明書の発行)
第8条(授与の場合の原簿記入等)
第9条(効力)
第9条の2(有効期間の更新及び延長)
第9条の3(免許状更新講習)
第9条の4(有効期間の更新又は延長の場合の通知等)
第9条の5(二種免許状を有する者の一種免許状の取得に係る努力義務)

第3章 免許状の失効及び取上げ(第10条~第14条の2)[編集]

第10条(失効)
第11条(取上げ)
第12条(聴聞の方法の特例)
第13条(失効等の場合の公告等)
第14条(通知)
第14条の2(報告)

第4章 雑則(第15条~第20条)[編集]

第15条(書換又は再交付)
第16条(削除)
上記の規定は平成11年改正により削除。
第16条の2(免許状授与の特例)
第16条の3(中学校等の教員の特例)
第16条の4
第16条の5
第17条
第17条の2
第17条の3
第18条(外国において授与された免許状を有する者等の特例)
第19条(削除)
上記の規定は平成11年改正により削除。
第20条(その他の事項)

第5章 罰則(第21条~第23条)[編集]

第21条
第22条
第23条

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