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コンメンタール>コンメンタール観光>コンメンタール旅行業法施行令
旅行業法施行令(最終改正:平成二〇年七月一八日政令第二三一号)の逐条解説書。
- 第1条(情報通信の技術を利用する方法)
- 第2条
- 第3条(登録研修機関の登録の有効期間)
- 第4条(手数料)
- 第5条(都道府県が処理する事務)
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