コンメンタール旧破産法
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旧破産法(最終改正年月日:平成一五年八月一日法律第一三八号)の逐条解説書。
第1編実体規定
[編集]第1章総則(第1条~第5条)
[編集]第2章破産財団(第6条~第14条)
[編集]第3章破産債権(第15条~第46条)
[編集]- 第15条
- 第16条
- 第17条
- 第18条乃至第21条
- 第22条
- 第23条
- 第24条
- 第25条
- 第26条
- 第27条
- 第28条
- 第29条
- 第30条
- 第31条
- 第32条
- 第33条
- 第34条
- 第35条乃至第37条
- 第38条
- 第39条
- 第40条
- 第41条
- 第42条
- 第43条
- 第44条
- 第45条
- 第46条
第4章財団債権(第47条~第52条)
[編集]第5章法律行為ニ関スル破産ノ効力(第53条~第71条)
[編集]第6章否認権(第72条~第86条)
[編集]第7章取戻権(第87条~第91条)
[編集]第8章別除権(第92条~第97条)
[編集]第9章相殺権(第98条~第104条)
[編集]第1章総則(第105条~第125条)
[編集]- 第105条
- 第106条
- 第107条
- 第108条
- 第109条
- 第110条
- 第111条
- 第112条
- 第113条
- 第114条
- 第115条
- 第116条
- 第117条
- 第118条
- 第119条
- 第120条
- 第121条
- 第122条
- 第123条
- 第124条
- 第125条
第2章破産宣告(第126条~第156条)
[編集]- 第126条
- 第127条
- 第128条
- 第129条
- 第130条
- 第131条
- 第132条
- 第133条
- 第134条
- 第135条
- 第136条
- 第137条
- 第138条
- 第139条
- 第140条
- 第141条
- 第142条
- 第143条
- 第144条
- 第145条
- 第146条
- 第147条
- 第148条
- 第149条
- 第150条
- 第151条
- 第152条
- 第153条
- 第154条
- 第155条
- 第156条
第3章破産管財人(第157条~第169条)
[編集]第4章監査委員(第170条~第175条)
[編集]第5章債権者集会(第176条~第184条)
[編集]第6章破産財団ノ管理及換価(第185条~第227条)
[編集]- 第185条
- 第186条
- 第187条
- 第188条
- 第189条
- 第190条
- 第191条
- 第192条
- 第193条
- 第194条
- 第195条
- 第196条
- 第197条
- 第198条
- 第199条
- 第200条
- 第201条
- 第202条
- 第203条
- 第204条
- 第205条
- 第206条
- 第207条
- 第208条乃至第224条
- 第225条
- 第226条
- 第227条
第7章破産債権ノ届出及調査(第228条~第255条)
[編集]- 第228条
- 第229条
- 第230条
- 第231条
- 第232条
- 第233条
- 第234条
- 第235条
- 第236条
- 第237条
- 第238条
- 第239条
- 第240条
- 第241条
- 第242条
- 第243条
- 第244条
- 第245条
- 第246条
- 第247条
- 第248条
- 第249条
- 第250条
- 第251条
- 第252条
- 第253条
- 第254条
- 第255条
第8章配当(第256条~第289条)
[編集]- 第256条
- 第257条
- 第258条
- 第259条
- 第260条
- 第261条
- 第262条
- 第263条
- 第264条
- 第265条
- 第266条
- 第267条
- 第268条
- 第269条
- 第270条
- 第271条
- 第272条
- 第273条
- 第274条
- 第275条
- 第276条
- 第277条
- 第278条
- 第279条
- 第280条
- 第281条
- 第282条
- 第283条
- 第284条
- 第285条
- 第286条
- 第287条
- 第288条
- 第289条
第9章強制和議(第290条~第346条)
[編集]- 第290条
- 第291条
- 第292条
- 第293条
- 第294条
- 第295条
- 第296条
- 第297条
- 第298条
- 第299条
- 第300条
- 第301条
- 第302条
- 第303条
- 第304条
- 第305条
- 第306条
- 第307条
- 第308条
- 第309条
- 第310条
- 第311条
- 第312条
- 第313条
- 第314条
- 第315条
- 第316条
- 第317条
- 第318条
- 第319条
- 第320条
- 第321条
- 第322条
- 第323条
- 第324条
- 第325条
- 第326条
- 第327条
- 第328条
- 第329条
- 第330条
- 第331条
- 第332条
- 第333条
- 第334条
- 第335条
- 第336条
- 第337条
- 第338条
- 第339条
- 第340条
- 第341条
- 第342条
- 第343条
- 第344条
- 第345条
- 第346条
第10章破産廃止(第347条~第357条)
[編集]第10章の2外国倒産処理手続がある場合の特則(第357条の2~第357条の4)
[編集]第11章小破産(第358条~第366条)
[編集]- 第358条
- 第359条
- 第360条
- 第361条
- 第362条
- 第363条
- 第364条
- 第365条
- 第366条
- 第366条の2
- 第366条の3
- 第366条の4
- 第366条の5
- 第366条の6
- 第366条の7
- 第366条の8
- 第366条の9
- 第366条の10
- 第366条の11
- 第366条の12
- 第366条の13
- 第366条の14
- 第366条の15
- 第366条の16
- 第366条の17
- 第366条の18
- 第366条の19
- 第366条の20