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コンメンタール>コンメンタール厚生>コンメンタール歯科医師法
歯科医師法(最終改正:令和5年法律第63号)の逐条解説書。
- 第1条【歯科医師の使命】
- 第2条【免許の取得】
- 第3条【未成年者不許可】
- 第4条【欠格事由】
- 第5条【登録】
- 第6条
- 第6条の2
- 第7条
- 第7条の2
- 第7条の3
- 第8条
- 第9条
- 第10条
- 第11条
- 第12条
第13条削除
第14条削除
- 第15条
- 第16条
第3章の2 臨床研修(第16条の2~第16条の6)
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- 第16条の2
- 第16条の3
- 第16条の4
- 第16条の5
- 第16条の6
- 第17条
- 第17条の2
- 第17条の3
- 第18条【名称独占資格】
- 第19条【応招義務】
- 第20条【無診察治療の禁止義務】
- 第21条
- 第22条【療養の方法等の指導】
- 第23条【診療録】
- 第23条の2
第5章 歯科医師試験委員(第24条~第28条)
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- 第24条
第25条削除
第26条削除
第27条削除
- 第28条
第5章の2 雑則(第28条の2~第28条の3)
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- 第28条の2
- 第28条の3
- 第29条
- 第30条
- 第31条
- 第31条の2
- 第31条の3
- 第31条の4
- 第32条
- 第33条
- 第34条
- 第35条
- 第36条
- 第37条
- 第38条
- 第40条
- 第41条
- 第42条
- 第43条
- 第44条
- 第45条
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