出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール>コンメンタール厚生>コンメンタール歯科医師法施行令
歯科医師法施行令(最終改正:平成一九年一月一九日政令第九号)の逐条解説書。
- 第1条(再教育研修修了の登録等に関する手数料)
- 第2条(再教育研修の命令に関する技術的読替え)
- 第3条(免許の申請)
- 第4条(歯科医籍の登録事項)
- 第5条(登録事項の変更)
- 第6条(登録の抹消)
- 第7条(登録抹消の制限)
- 第8条(免許証の書換交付)
- 第9条(免許証の再交付)
- 第10条(免許証の返納)
- 第11条(省令への委任)
- 第12条(臨床研修修了の登録等に関する手数料)
- 第13条(歯科医師試験委員)
- 第14条(公表事項)
- 第15条(事務の区分)
このページ「
コンメンタール歯科医師法施行令」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。