コンメンタール民事再生規則
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コンメンタール民事再生規則(一八年二月八日)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第11条)
[編集]- 第1条(再生債務者の責務等)
- 第2条(申立ての方式等)
- 第3条(調書)
- 第4条(即時抗告に係る事件記録の送付・法第9条)
- 第5条(公告事務の取扱者・法第10条)
- 第5条の2(管財人による通知事務等の取扱い)
- 第5条の3(通知等を受けるべき場所の届出)
- 第6条(官庁等への通知)
- 第7条(法人の再生手続に関する登記の嘱託の手続・法第11条)
- 第8条(登記のある権利についての登記等の嘱託の手続・法第12条等)
- 第9条(事件に関する文書の閲覧等・法第16条)
- 第10条(支障部分の閲覧等の制限の申立ての方式等・法第17条)
- 第11条(民事訴訟規則の準用・法第18条)
第2章 再生手続の開始
[編集]第1節 再生手続開始の申立て(第12条~第16条)
[編集]- 第12条(再生手続開始の申立書の記載事項・法第21条)
- 第13条(平一六最裁規一五・一部改正)
- 第14条(再生手続開始の申立書の添付書面・法第21条)
- 第14条の2(再生手続開始の申立人に対する資料の提出の求め)
- 第15条(裁判所書記官の事実調査・法第21条等)
- 第16条(費用の予納・法第24条)
第2節 再生手続開始の決定(第17条~第19条)
[編集]- 第17条(再生手続開始の決定の裁判書等・法第33条)
- 第18条(再生債権の届出をすべき期間等・法第34条)
- 第19条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達・法第43条)
第3章 再生手続の機関
[編集]第1節 監督委員(第20条~第25条)
[編集]- 第20条(監督委員の選任等・法第54条)
- 第21条(監督委員の同意の申請の方式等・法第54条)
- 第22条(再生債務者の監督委員に対する報告)
- 第23条(監督委員に対する監督等・法第57条)
- 第23条の2(進行協議)
- 第24条(監督委員による鑑定人の選任・法第59条)
- 第25条(監督委員の報酬の額・法第61条)
第2節 調査委員(第26条)
[編集]- 第26条(調査委員の選任等・法第62条等)
第3節 管財人及び保全管理人(第27条)
[編集]- 第27条(監督委員に関する規定の準用等・法第78条等)
第4章 再生債権
[編集]第1節 再生債権者の権利(第28条~第30条)
[編集]第2節 再生債権の届出(第31条~第35条の2)
[編集]- 第31条(届出の方式・法第94条)
- 第32条(債権届出書の写しの添付等)
- 第33条(届出事項等の変更)
- 第34条(届出の追完等の方式・法第95条)
- 第35条(届出名義の変更の方式・法第96条)
- 第35条の2(罰金、科料等の届出の方式・法第97条)
第3節 再生債権の調査及び確定(第36条~第47条)
[編集]- 第36条(再生債権者表の作成時期及び記載事項・法第99条)
- 第37条(証拠書類の送付・法第101条等)
- 第38条(認否書の記載の方式等・法第101条等)
- 第39条(異議の方式・法第102条等)
- 第40条(一般調査期間を変更する決定等の送達・法第102条等)
- 第41条(認否の変更等)
- 第42条(認否書等の副本による閲覧等)
- 第43条(再生債務者等による認否書等の開示)
- 第44条(異議の通知)
- 第44条の2(特別調査期間に関する費用の予納を命ずる処分の方式・法第103条の2)
- 第45条(再生債権の査定の申立ての方式等・法第105条)
- 第46条(再生債権の確定に関する訴訟の目的の価額・法第106条等)
- 第47条(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載・法第110条)
第4節 債権者集会及び債権者委員会(第48条~第54条)
[編集]- 第48条(債権者集会の招集の申立ての方式・法第114条)
- 第49条(監督委員等の債権者集会への出席・法第116条)
- 第50条及び第51条
- 第52条(債権者委員会の委員の人数・法第117条)
- 第53条(債権者委員会の承認の申立ての方式・法第117条)
- 第54条(債権者委員会の活動・法第117条)
第5章 共益債権(第55条~第55条の2)
[編集]第6章 再生債務者の財産の調査及び確保
[編集]第1節 再生債務者の財産状況の調査等(第56条~第65条の3)
[編集]- 第56条(価額の評定の基準等・法第124条)
- 第57条(財産状況報告集会が招集されない場合の報告書の提出時期等・法第125条)
- 第58条(貸借対照表等の報告書への添付等・法第125条)
- 第59条(報告書の提出の促し等・法第125条)
- 第60条(財産状況報告集会の招集・法第126条)
- 第61条(債権者説明会の開催)
- 第62条(財産目録等の副本による閲覧等)
- 第63条(財産状況の再生債務者等による周知)
- 第64条(再生債務者等による財産目録等の開示)
- 第65条(財産の保管方法等)
- 第65条の2(否認権のための保全処分の申立ての方式・法第134条の2)
- 第65条の3(否認権のための保全処分に係る手続の続行の方式等・法第134条の3)
第2節 否認権(第66条~第67条)
[編集]第3節 法人の役員の責任の追及(第68条~第69条)
[編集]第4節 担保権の消滅(第70条~第82条)
[編集]- 第70条(担保権消滅の許可の申立書の記載事項・法第148条)
- 第71条(担保権消滅の許可の申立てについて提出すべき書面等・法第148条)
- 第72条(担保権消滅の許可の申立書の送達等・法第148条)
- 第73条(担保権消滅の許可の申立て後の担保権の移転等の届出等)
- 第74条(担保権消滅の許可の申立ての取下げの通知)
- 第75条(価額決定の請求の方式等・法第149条)
- 第76条(価額決定の請求に関する書面の提出)
- 第77条(価額決定の請求があった旨の通知)
- 第78条(評価人に対する協力)
- 第79条(財産の評価の基準等・法第150条)
- 第80条(価額決定の裁判書等の送達までの担保権の移転等の届出等)
- 第81条(価額に相当する金銭の納付期限等・法第152条)
- 第82条(配当等の実施・法第153条)
第7章 再生計画
[編集]第1節 再生計画の条項(第83条)
[編集]- 第83条(共益債権及び一般優先債権に関する条項・法第154条)
第2節 再生計画案の提出(第84条~第89条)
[編集]- 第84条(再生計画案の提出時期・法第163条)
- 第85条(弁済した再生債権等の報告)
- 第86条(再生計画案が事前提出された場合の取扱い・法第164条)
- 第87条(債務を負担する者等の同意の方式等・法第165条)
- 第88条(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可の株主に対する送達・法第166条等)
- 第89条(再生計画案の修正・法第167条)
第3節 再生計画案の決議(第90条~第92条)
[編集]- 第90条(議決権行使の方法等・法第169条)
- 第90条の2(社債についての議決権行使の申出の方式等・法第169条の2)
- 第90条の3(議決権額等を定める決定の変更の申立ての方式・法第170条)
- 第90条の4(代理権の証明・法第172条)
- 第91条(債権者集会の続行期日指定等の申立ての方式・法第172条の5)
- 第92条(法人の継続に係る届出・法第173条)
第4節 再生計画の認可等(第93条)
[編集]- 第93条(法人の継続と再生計画認可等の決定の時期・法第174条)
第8章 再生計画認可後の手続(第94条~第96条)
[編集]- 第94条(再生計画変更の申立ての方式等・法第187条)
- 第95条(再生計画取消しの申立ての方式・法第189条)
- 第96条(破産手続開始の決定等がされた場合の再生計画取消しの申立ての取扱い・法第190条)
第9章 再生手続の廃止(第97条~第98条)
[編集]第10章 住宅資金貸付債権に関する特則(第99条~第104条)
[編集]- 第99条(住宅資金特別条項)
- 第100条(住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者の同意の方式等・法第199条)
- 第101条(事前協議・法第200条)
- 第102条(再生計画案と併せて提出すべき書面等・法第200条)
- 第103条(異議の失効に伴う通知・法第200条)
- 第104条(再生債務者の保証人等に対する通知・法第203条)
第11章 外国倒産処理手続がある場合の特則(第105条~第106条)
[編集]第12章 簡易再生及び同意再生に関する特則
[編集]第1節 簡易再生(第107条~第109条)
[編集]- 第107条(届出再生債権者の同意・法第211条)
- 第108条(簡易再生の決定があったときの債権者集会の期日・法第212条)
- 第108条の2(一般調査期間を定める決定の送達・法第213条)
- 第109条(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外・法第216条)
第2節 同意再生(第110条~第111条)
[編集]第13章 小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則
[編集]第1節 小規模個人再生(第112条~第135条)
[編集]- 第112条(債務者申立事件における小規模個人再生の申述の方式等・法第221条)
- 第113条(債権者申立事件における小規模個人再生の申述の方式等・法第221条)
- 第114条(債権者一覧表の記載事項等・法第221条)
- 第115条(住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある場合の特則・法第221条)
- 第116条(再生手続開始の決定等・法第222条)
- 第117条(個人再生委員・法第223条)
- 第118条(再生債権の届出の方式・法第224条)
- 第119条(再生債権に関する資料の送付)
- 第120条(届出再生債権を記載した書面)
- 第121条(異議の方式・法第226条)
- 第121条の2(特別異議申述期間を定める決定等の送達・法第226条)
- 第122条(異議の撤回)
- 第123条(債権者一覧表等の副本等による閲覧等)
- 第124条(再生債務者による債権者一覧表等の開示)
- 第125条(異議の通知)
- 第126条(再生債権の評価の申立ての方式等・法第227条)
- 第127条(資料の提出を求める場合の制裁の告知・法第227条)
- 第128条(財産目録の記載の簡略化)
- 第129条(再生債務者による財産目録等の開示)
- 第130条(再生計画案の提出時期)
- 第130条の2(再生計画により変更されるべき権利等を記載した書面)
- 第131条(書面による決議における回答期間等・法第230条)
- 第132条(再生計画変更の申立ての方式等・法第234条)
- 第133条(計画遂行が極めて困難となった場合の免責の申立ての方式・法第235条)
- 第134条(再生手続廃止の申立ての方式・法第237条)
- 第135条(通常の再生手続に関する規定の適用除外・法第238条)
第2節 給与所得者等再生(第136条~第141条)
[編集]- 第136条(債務者申立事件における給与所得者等再生の申述の方式等・法第239条)
- 第137条(債権者申立事件における給与所得者等再生の申述の方式等・法第239条)
- 第138条(再生手続開始の決定等)
- 第139条(再生計画案についての意見聴取期間等・法第240条)
- 第140条(小規模個人再生に関する規定の準用・法第244条)
- 第141条(通常の再生手続に関する規定の適用除外・法第245条)