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民事再生規則第143条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(破産手続から再生手続への移行に伴う共益債権の申出)

第143条 
  1. 法第39条(他の手続の中止等)第3項第1号に掲げる請求権を有する者は、再生手続開始の決定があったことを知ったときは、速やかに、同号の規定により共益債権とされる当該請求権を有する旨を再生債務者等に申し出るものとする。
  2. 第2条(申立ての方式等)第2項の規定は、前項の規定による申出については、適用しない。(平16最裁規15・追加)

解説

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参照条文

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前条:
民事再生規則第142条
(再生債権の届出を要しない旨の決定等があった場合の通知等を受けるべき場所の届出・法第247条等)
民事再生規則
第14章 再生手続と破産手続との間の移行
次条:
民事再生規則第144条
(信用事業の譲渡に関する総会等の議決に変わる許可の組合員等に対する送達)
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