コンメンタール水質汚濁防止法
表示
コンメンタール>コンメンタール環境保全>コンメンタール水質汚濁防止法
水質汚濁防止法(最終改正:平成一八年六月一四日法律第六八号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 排出水の排出の規制等(第3条~第14条の10)
[編集]- 第3条(排水基準)
- 第4条(排水基準に関する勧告)
- 第4条の2(総量削減基本方針)
- 第4条の3(総量削減計画)
- 第4条の4(総量削減計画の達成の推進)
- 第4条の5(総量規制基準)
- 第5条(特定施設の設置の届出)
- 第6条(経過措置)
- 第7条(特定施設の構造等の変更の届出)
- 第8条(計画変更命令等)
- 第8条の2
- 第9条(実施の制限)
- 第10条(氏名の変更等の届出)
- 第11条(承継)
- 第12条(排出水の排出の制限)
- 第12条の2(総量規制基準の遵守義務)
- 第12条の3(特定地下浸透水の浸透の制限)
- 第13条(改善命令等)
- 第13条の2
- 第13条の3(指導等)
- 第14条(排出水の汚染状態の測定等)
- 第14条の2(事故時の措置)
- 第14条の3(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)
- 第14条の4(国及び地方公共団体の責務)
- 第14条の5(国民の責務)
- 第14条の6(生活排水を排出する者の努力)
- 第14条の7(生活排水対策重点地域の指定等)
- 第14条の8(生活排水対策推進計画の策定等)
- 第14条の9(生活排水対策推進計画の推進)
- 第14条の10(指導等)
第3章 水質の汚濁の状況の監視等(第15条~第18条)
[編集]第4章 損害賠償(第19条~第20条の5)
[編集]第5章 雑則(第21条~第29条)
[編集]- 第21条(都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等)
- 第22条(報告及び検査)
- 第23条(適用除外等)
- 第24条(資料の提出の要求等)
- 第24条の2(環境大臣の指示)
- 第25条(国の援助)
- 第26条(研究の推進等)
- 第27条(経過措置)
- 第27条の2(権限の委任)
- 第28条(政令で定める市の長による事務の処理)
- 第28条の2(事務の区分)
- 第29条(条例との関係)