コンメンタール水質汚濁防止法施行規則

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コンメンタールコンメンタール環境保全コンメンタール水質汚濁防止法施行規則

水質汚濁防止法施行規則(最終改正:平成一九年四月二〇日環境省令第一一号)の逐条解説書。

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第1条(用語)
第1条の2(科学技術に関する研究等を行う事業場)
第1条の3(湖沼植物プランクトン等の著しい増殖をもたらすおそれがある場合)
第1条の4(法第4条の5第1項 の環境省令で定める規模)
第1条の5(総量規制基準)
第1条の6
第1条の7
第2条(届出書の提出部数)
第3条(特定施設の設置の届出)
第4条
第5条
第6条(受理書)
第6条の2(有害物質を含むものとしての要件)
第7条(氏名の変更等の届出)
第8条(承継の届出)
第9条(排出水の汚染状態の測定)
第9条の2(排出水の汚濁負荷量の測定等)
第9条の2の2(フレキシブルディスクによる手続)
第9条の2の3(フレキシブルディスクの構造)
第9条の2の4(フレキシブルディスクへの記録方式)
第9条の2の5(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第9条の3(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)
第9条の4(測定方法)
第10条(緊急時の措置)
第11条(立入検査の身分証明書)
第12条(権限の委任)
第13条(指定都市の長等の通知すべき事項)
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