漁業法
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(コンメンタール漁業法 から転送)
漁業法(最終改正:平成一九年六月六日法律第七七号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第5条)
[編集]第2章 漁業権及び入漁権(第6条~第51条)
[編集]- 第6条(漁業権の定義)
- 第7条(入漁権の定義)
- 第8条(組合員の漁業を営む権利)
- 第9条(漁業権に基かない定置漁業等の禁止)
- 第10条(漁業の免許)
- 第11条(免許の内容等の事前決定)
- 第11条の2
- 第12条(海区漁業調整委員会への諮問)
- 第13条(免許をしない場合)
- 第14条(免許についての適格性)
- 第15条(優先順位)
- 第16条(定置漁業の免許の優先順位)
- 第17条(区画漁業の免許の優先順位)
- 第18条
- 第19条
- 第20条
- 第21条(漁業権の存続期間)
- 第22条(漁業権の分割又は変更)
- 第23条(漁業権の性質)
- 第24条(抵当権の設定)
- 第25条(特定区画漁業権の譲渡により先取特権又は抵当権が消滅する場合)
- 第26条(漁業権の移転の制限)
- 第27条(相続又は法人の合併若しくは分割によつて取得した定置漁業権又は区画漁業権)
- 第28条(水面使用の権利義務)
- 第29条(貸付けの禁止)
- 第30条(登録した権利者の同意)
- 第31条(組合員の同意)
- 第32条(漁業権の共有)
- 第33条
- 第34条(漁業権の制限又は条件)
- 第35条(休業の届出)
- 第36条(休業中の漁業許可)
- 第37条(休業による漁業権の取消し)
- 第38条(適格性の喪失等による漁業権の取消し)
- 第39条(公益上の必要による漁業権の変更、取消し又は行使の停止)
- 第40条(錯誤によつてした免許の取消)
- 第41条(抵当権者の保護)
- 第42条(漁場に定着した工作物の買取)
- 第42条の2(入漁権取得の適格性)
- 第43条(入漁権の性質)
- 第44条(入漁権の内容の書面化)
- 第45条(裁定による入漁権の設定、変更及び消滅)
- 第46条(入漁権の存続期間)
- 第47条(入漁権の共有)
- 第48条(入漁料の不払等)
- 第49条
- 第50条(登録)
- 第51条(裁判所の管轄)
第3章 指定漁業(第52条~第64条)
[編集]- 第52条(指定漁業の許可)
- 第53条
- 第54条(起業の認可)
- 第55条
- 第56条(許可又は起業の認可をしない場合)
- 第57条(許可又は起業の認可についての適格性)
- 第58条(公示)
- 第58条の2(公示に基づく許可等)
- 第59条(許可等の特例)
- 第60条(許可の有効期間)
- 第61条(変更の許可)
- 第62条(相続又は法人の合併若しくは分割)
- 第62条の2(許可等の失効)
- 第62条の3(許可証の書換え交付等)
- 第63条(準用規定)
- 第64条(水産政策審議会に対する報告)
第4章 漁業調整(第65条~第74条の4)
[編集]- 第65条(漁業調整に関する命令)
- 第66条(許可を受けない中型まき網漁業等の禁止)
- 第67条(海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会の指示)
- 第68条(広域漁業調整委員会の指示)
- 第69条
- 第70条
- 第71条
- 第72条(漁場又は漁具の標識)
- 第73条(公共の用に供しない水面)
- 第74条(漁業監督公務員)
- 第74条の2(漁業監督官と漁業監督吏員の協力)
- 第74条の3(漁業監督吏員と都道府県の区域)
- 第74条の4(都道府県が処理する事務)
第5章 削除(第75条から第81条まで)
[編集]第6章 漁業調整委員会等
[編集]第1節 総則(第82条~第83条)
[編集]- 第82条(漁業調整委員会)
- 第83条(所掌事項)
- 第84条(設置)
- 第85条(構成)
- 第86条(選挙権及び被選挙権)
- 第87条(欠格者)
- 第88条(選挙事務管理者)
- 第89条(選挙人名簿)
- 第90条(投票)
- 第91条(投票の無効)
- 第92条(当選人に不足を生じた場合)
- 第93条(委員に欠員を生じた場合)
- 第94条(公職選挙法 の準用)
- 第95条(兼職の禁止)
- 第96条(委員の辞職の制限)
- 第97条(被選挙権の喪失による委員の失職)
- 第97条の2(就職の制限による委員の失職)
- 第98条(委員の任期)
- 第99条(委員の解職の請求)
- 第100条(委員の解任)
- 第101条(委員会の会議)
- 第102条
- 第103条
- 第104条
第3節 連合海区漁業調整委員会(第105条~第109条)
[編集]第4節 広域漁業調整委員会(第110条~第114条)
[編集]第5節 雑則(第115条~第119条)
[編集]第7章 土地及び土地の定着物の使用(第120条~第126条)
[編集]- 第120条(土地の使用及び立入等)
- 第121条
- 第122条
- 第123条
- 第124条(土地及び土地の定着物の使用)
- 第125条(使用権設定の裁定)
- 第126条(土地及び土地の定着物の貸付契約に関する裁定)
第8章 内水面漁業(第127条~第132条)
[編集]第9章 雑則(第133条~第137条の3)
[編集]- 第133条(漁業手数料)
- 第134条(報告徴収等)
- 第134条の2(行政手続法 の適用除外)
- 第135条(不服申立ての制限)
- 第135条の2(不服申立てと訴訟との関係)
- 第135条の3(抗告訴訟の取扱い)
- 第136条(管轄の特例)
- 第137条
- 第137条の2(提出書類の経由機関)
- 第137条の3(事務の区分)