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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール漁業法
条文
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(入漁権の性質)
第43条
入漁権は、物権とみなす。
入漁権は、譲渡又は法人の合併による取得の目的となる外、権利の目的となることができない。
入漁権は、漁業権者の同意を得なければ、譲渡することができない。
解説
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参照条文
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前条:
漁業法第42条
(入漁権取得の適格性)
漁業法
第2章 漁業権及び入漁権
次条:
漁業法第44条
(入漁権の内容の書面化)
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漁業法第43条
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