漁業法第23条
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コンメンタール漁業法 (前)(次)
条文[編集]
(漁業権の性質)
- 第23条
- 漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用する。
- 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第二編第九章 (質権)の規定は定置漁業権及び区画漁業権(特定区画漁業権であつて漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の有するものを除く。次条、第26条及び第27条において同じ。)に、第八章から第十章まで(先取特権、質権及び抵当権)の規定は特定区画漁業権であつて漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の有するもの及び共同漁業権に、いずれも適用しない。
解説[編集]
- 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第二編第九章 (質権)
- 第26条
- 第27条