コンメンタール漁港漁場整備法施行令
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コンメンタール>コンメンタール漁港漁場整備法>コンメンタール漁港漁場整備法施行令>コンメンタール漁港漁場整備法施行規則
漁港漁場整備法施行令(最終改正:平成二〇年一〇月二二日政令第三二〇号)の逐条解説書。
- 第1条(施行期日)
- 第1条の2(国が施行する漁場に係る漁港漁場整備事業)
- 第1条の3(漁港漁場整備長期計画)
- 第2条(旅費及び手当)
- 第2条の2(特定第三種漁港)
- 第3条(費用の負担基準)
- 第4条(費用の補助の基準)
- 第5条(土地等の管理及び処分についての特例)
- 第6条(漁港整備財産台帳)
- 第7条(管理の委託の手続)
- 第8条(管理責任の移転の時期)
- 第9条(引継)
- 第10条(管理受託者の義務)
- 第11条(滅失等の場合の報告)
- 第12条(改築等の制限)
- 第13条(管理台帳)
- 第14条(管理費の負担等)
- 第15条(管理状況の報告)
- 第16条(監査及び報告の徴収)
- 第17条(標識の設置)
- 第18条(漁港整備財産台帳又は管理台帳の閲覧)
- 第19条(申請等の経由手続)
- 第20条(漁港管理規程の必要的記載事項等)
- 第21条(工作物等を保管した場合の公示事項)
- 第22条(工作物等を保管した場合の公示の方法)
- 第23条(工作物等の価額の評価の方法)
- 第24条(保管した工作物等を売却する場合の手続)
- 第25条
- 第26条(工作物等を返還する場合の手続)
- 第27条(負担金の徴収手続)
- 第28条(都道府県等が処理する事務)