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コンメンタール漁港漁場整備法施行令

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コンメンタールコンメンタール漁港漁場整備法コンメンタール漁港漁場整備法施行令コンメンタール漁港漁場整備法施行規則

漁港漁場整備法施行令(最終改正:平成二〇年一〇月二二日政令第三二〇号)の逐条解説書。

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ウィキペディア漁港漁場整備法施行令の記事があります。
第1条(施行期日)
第1条の2(国が施行する漁場に係る漁港漁場整備事業)
第1条の3(漁港漁場整備長期計画)
第2条(旅費及び手当)
第2条の2(特定第三種漁港)
第3条(費用の負担基準)
第4条(費用の補助の基準)
第5条(土地等の管理及び処分についての特例)
第6条(漁港整備財産台帳)
第7条(管理の委託の手続)
第8条(管理責任の移転の時期)
第9条(引継)
第10条(管理受託者の義務)
第11条(滅失等の場合の報告)
第12条(改築等の制限)
第13条(管理台帳)
第14条(管理費の負担等)
第15条(管理状況の報告)
第16条(監査及び報告の徴収)
第17条(標識の設置)
第18条(漁港整備財産台帳又は管理台帳の閲覧)
第19条(申請等の経由手続)
第20条(漁港管理規程の必要的記載事項等)
第21条(工作物等を保管した場合の公示事項)
第22条(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第23条(工作物等の価額の評価の方法)
第24条(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第25条
第26条(工作物等を返還する場合の手続)
第27条(負担金の徴収手続)
第28条(都道府県等が処理する事務)
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