コンメンタール火薬類取締法
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火薬類取締法(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 事業(第3条~第27条の2)
[編集]- 第3条(製造の許可)
- 第4条
- 第5条(販売営業の許可)
- 第6条(欠格事由)
- 第7条(許可の基準)
- 第8条(許可の取消)
- 第9条(製造施設及び製造方法)
- 第10条(製造施設等の変更)
- 第11条(貯蔵)
- 第12条(火薬庫)
- 第12条の2
- 第13条
- 第14条
- 第15条(完成検査)
- 第16条(営業の廃止等)
- 第17条(譲渡又は譲受の許可)
- 第18条(行商及び屋外販売の禁止)
- 第19条(運搬)
- 第20条
- 第21条(所持者の範囲)
- 第22条(残火薬類の措置)
- 第23条(取扱者の制限)
- 第24条(輸入)
- 第25条(消費)
- 第26条
- 第27条(廃棄)
- 第27条の2
第3章 保安
[編集]第1節 保安(第28条~第45条の3)
[編集]- 第28条(危害予防規程)
- 第29条(保安教育)
- 第30条(保安責任者及び副保安責任者)
- 第31条(保安責任者免状)
- 第31条の2(免状の交付事務の委託)
- 第31条の3(試験事務の委任)
- 第32条(保安責任者の職務等)
- 第33条(保安責任者の代理者)
- 第34条(製造保安責任者等の解任命令)
- 第35条(保安検査)
- 第35条の2(定期自主検査)
- 第36条(安定度試験)
- 第37条(不良火薬類の措置)
- 第38条(火薬類の混包等の禁止)
- 第39条(危険時の措置及び届出)
- 第40条(喫煙等の制限)
- 第41条(帳簿)
- 第42条(報告の徴収)
- 第43条(立入検査等)
- 第44条(許可の取消等)
- 第45条(緊急措置等)
- 第45条の2
- 第45条の3(火薬類取締官)
第2節 完成検査及び保安検査に係る認定(第45条の3の2~第45条の3の11)
[編集]- 第45条の3の2(完成検査に係る認定)
- 第45条の3の3(完成検査に係る認定の基準等)
- 第45条の3の4(保安検査に係る認定)
- 第45条の3の5(保安検査に係る認定の基準等)
- 第45条の3の6(欠格条項)
- 第45条の3の7(認定の更新)
- 第45条の3の8(変更の届出)
- 第45条の3の9(認定を受けた者の義務)
- 第45条の3の10(検査記録の届出)
- 第45条の3の11(認定の取消し等)
第3節 指定試験機関(第45条の4~第45条の22)
[編集]- 第45条の4(指定)
- 第45条の5(欠格条項)
- 第45条の6(指定の基準)
- 第45条の7(変更の届出)
- 第45条の8(試験事務規程)
- 第45条の9(試験事務の休廃止)
- 第45条の10(事業計画等)
- 第45条の11(役員の選任及び解任)
- 第45条の12(役員の解任命令)
- 第45条の13(試験委員)
- 第45条の14(秘密保持義務等)
- 第45条の15(適合命令等)
- 第45条の16(指定の取消し等)
- 第45条の17(経済産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施)
- 第45条の18(帳簿)
- 第45条の19
- 第45条の20(報告の徴収)
- 第45条の21(立入検査等)
- 第45条の22(経済産業省令への委任)
第4節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関(第45条の23~第45条の38)
[編集]- 第45条の23(指定完成検査機関の指定等)
- 第45条の24(欠格条項)
- 第45条の25(指定の基準)
- 第45条の26(指定の更新)
- 第45条の27(完成検査の義務)
- 第45条の28(事業所の変更の届出)
- 第45条の29(業務規程)
- 第45条の30(業務の休廃止)
- 第45条の31(解任命令)
- 第45条の32(秘密保持義務等)
- 第45条の33(適合命令)
- 第45条の34(指定の取消し等)
- 第45条の35(帳簿)
- 第45条の36(報告の徴収)
- 第45条の37(立入検査等)
- 第45条の38(指定保安検査機関の指定等)
第4章 雑則(第46条~第57条の3)
[編集]- 第46条(事故届等)
- 第47条(現状変更の禁止)
- 第48条(許可の条件)
- 第49条(手数料の納付)
- 第49条の2
- 第50条(係留船等の特則)
- 第50条の2(猟銃用火薬類等の特則)
- 第51条(適用除外)
- 第52条(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)
- 第53条(公示)
- 第54条(聴聞の特例)
- 第54条の2(指定試験機関がした処分等についての審査請求)
- 第55条(不服申立ての手続における意見の聴取)
- 第56条(不服申立ての制限)
- 第56条の2(都道府県が処理する事務)
- 第57条(権限の委任)
- 第57条の2(経済産業大臣の指示)
- 第57条の3(国に対する適用)