コンメンタール特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律

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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律()の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 特殊開錠用具の所持等の禁止(第3条~第4条)[編集]

第3条(特殊開錠用具の所持の禁止)
第4条(指定侵入工具の携帯の禁止)

第3章 特定侵入行為の防止対策の推進(第5条~第11条)[編集]

第5条(国及び地方公共団体の施策)
第6条(建物錠等の防犯性能の向上)
第7条(指定建物錠の防犯性能の表示)
第8条(表示に関する勧告及び命令)
第9条(緊急時の措置)
第10条(錠取扱業者の責務)
第11条(錠取扱業者の団体への援助)

第4章 雑則(第12条~第14条)[編集]

第12条(報告及び立入検査)
第13条(経過措置)
第14条(国家公安委員会規則への委任)

第5章 罰則(第15条~第19条)[編集]

第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
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