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コンメンタール>コンメンタール独立行政法人労働者健康福祉機構法
独立行政法人労働者健康福祉機構法(最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号)の逐条解説書。
- 第1条(目的)
- 第2条(名称)
- 第3条(機構の目的)
- 第4条(事務所)
- 第5条(資本金)
- 第6条(役員)
- 第7条(理事の職務及び権限等)
- 第8条(役員の任期)
- 第9条(役員の欠格条項の特例)
- 第10条(役員及び職員の秘密保持義務)
- 第11条(役員及び職員の地位)
- 第12条(業務の範囲)
- 第13条(積立金の処分)
- 第14条(長期借入金及び独立行政法人労働者健康福祉機構債券)
- 第15条(償還計画)
- 第16条(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
- 第17条(財務大臣との協議)
- 第18条(主務大臣等)
- 第19条(他の法令の準用)
- 第20条(国家公務員宿舎法 の適用除外)
- 第21条
- 第22条
- 第23条
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