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コンメンタール独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

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コンメンタールコンメンタール行政手続コンメンタール独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇九号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 法人文書の開示(第3条~第17条)

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第3条(開示請求権)
第4条(開示請求の手続)
第5条(法人文書の開示義務)
第6条(部分開示)
第7条(公益上の理由による裁量的開示)
第8条(法人文書の存否に関する情報)
第9条(開示請求に対する措置)
第10条(開示決定等の期限)
第11条(開示決定等の期限の特例)
第12条(事案の移送)
第13条(行政機関の長への事案の移送)
第14条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条(開示の実施)
第16条(他の法令による開示の実施との調整)
第17条(手数料)

第3章 異議申立て等(第18条~第21条)

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第18条(異議申立て及び情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第19条(諮問をした旨の通知)
第20条(第三者からの異議申立てを棄却する場合等における手続)
第21条(訴訟の移送の特例)

第4章 情報提供(第22条)

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第22条

第5章 補則(第23条~第26条)

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第23条(法人文書の管理)
第24条(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第25条(施行の状況の公表)
第26条(政令への委任)
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