コンメンタール独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 法人文書の開示(第3条~第17条)
[編集]- 第3条(開示請求権)
- 第4条(開示請求の手続)
- 第5条(法人文書の開示義務)
- 第6条(部分開示)
- 第7条(公益上の理由による裁量的開示)
- 第8条(法人文書の存否に関する情報)
- 第9条(開示請求に対する措置)
- 第10条(開示決定等の期限)
- 第11条(開示決定等の期限の特例)
- 第12条(事案の移送)
- 第13条(行政機関の長への事案の移送)
- 第14条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
- 第15条(開示の実施)
- 第16条(他の法令による開示の実施との調整)
- 第17条(手数料)