コンメンタール獣医師法

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コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール獣医師法

獣医師法(最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)[編集]

第1条(獣医師の任務)
第1条の2(定義)
第2条(名称禁止)

第2章 免許(第3条~第9条)[編集]

第3条(免許)
第4条(免許を与えない場合)
第5条
第6条(獣医師名簿)
第7条(登録及び免許証)
第8条(免許の取消し及び業務の停止)
第9条(免許の申請手続等)

第3章 試験(第10条~第16条の5)[編集]

第10条(試験の目的)
第11条(試験の実施)
第12条(受験資格)
第13条(合格者名簿の提出)
第14条(不正受験者の処置)
第15条(受験手数料)
第16条(試験科目等)
第16条の2(臨床研修)
第16条の3
第16条の4(農林水産省令への委任)
第16条の5(臨床研修の実施に関する援助)

第4章 業務(第17条~第23条)[編集]

第17条(飼育動物診療業務の制限)
第18条(診断書の交付等)
第19条(診療及び診断書等の交付の義務)
第20条(保健衛生の指導)
第21条(診療簿及び検案簿)
第22条(届出義務)
第23条(経過措置)

第5章 獣医事審議会(第24条~第26条)[編集]

第24条(設置)
第25条(委員)
第26条

第6章 罰則(第27条~第29条)[編集]

第27条
第28条
第29条
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