コンメンタール獣医師法施行規則
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獣医師法施行規則(最終改正:平成一六年三月一八日農林水産省令第一八号)の逐条解説書。
- 第1条(免許の申請)
- 第1条の2(心身の障害により獣医師の業務を適正に行うことができない者)
- 第1条の3(障害を補う手段等の考慮)
- 第2条(獣医師名簿の登録事項)
- 第3条(登録事項の変更の申請)
- 第4条(免許の取消の申請)
- 第5条(死亡等の届出)
- 第6条(獣医師名簿の抹消)
- 第7条(獣医師免許証)
- 第8条(免許証の再交付)
- 第9条(獣医師免許証の返納)
- 第9条の2(意見の聴取の通知の方式)
- 第9条の3(代理人)
- 第9条の4(参加人)
- 第9条の5(弁明書等の提出)
- 第9条の6(当該獣医師の不出頭等の場合における意見の聴取の終結)
- 第9条の7(意見の聴取調書及び報告書)
- 第9条の8(委任規定)
- 第10条(受験手数料の納付方法)
- 第10条の2(臨床研修の実施期間)
- 第10条の3(診療施設の指定)
- 第10条の4(報告)
- 第10条の5(医薬品)
- 第11条(診療簿及び検案簿)
- 第11条の2(診療簿及び検案簿の保存期間)
- 第11条の3(検査の結果の報告)
- 第12条(証明書)
- 第13条(届出)