男女共同参画社会基本法

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男女共同参画社会基本法(最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第12条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(男女の人権の尊重)
第4条(社会における制度又は慣行についての配慮)
第5条(政策等の立案及び決定への共同参画)
第6条(家庭生活における活動と他の活動の両立)
第7条(国際的協調)
第8条(国の責務)
第9条(地方公共団体の責務)
第10条(国民の責務)
第11条(法制上の措置等)
第12条(年次報告等)

第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第13条~第20条)[編集]

第13条(男女共同参画基本計画)
第14条(都道府県男女共同参画計画等)
第15条(施策の策定等に当たっての配慮)
第16条(国民の理解を深めるための措置)
第17条(苦情の処理等)
第18条(調査研究)
第19条(国際的協調のための措置)
第20条(地方公共団体及び民間の団体に対する支援)

第3章 男女共同参画会議(第21条~第28条)[編集]

第21条(設置)
第22条(所掌事務)
第23条(組織)
第24条(議長)
第25条(議員)
第26条(議員の任期)
第27条(資料提出の要求等)
第28条(政令への委任)
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