男女共同参画社会基本法
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男女共同参画社会基本法(最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第12条)
[編集]- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(男女の人権の尊重)
- 第4条(社会における制度又は慣行についての配慮)
- 第5条(政策等の立案及び決定への共同参画)
- 第6条(家庭生活における活動と他の活動の両立)
- 第7条(国際的協調)
- 第8条(国の責務)
- 第9条(地方公共団体の責務)
- 第10条(国民の責務)
- 第11条(法制上の措置等)
- 第12条(年次報告等)
第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第13条~第20条)
[編集]- 第13条(男女共同参画基本計画)
- 第14条(都道府県男女共同参画計画等)
- 第15条(施策の策定等に当たっての配慮)
- 第16条(国民の理解を深めるための措置)
- 第17条(苦情の処理等)
- 第18条(調査研究)
- 第19条(国際的協調のための措置)
- 第20条(地方公共団体及び民間の団体に対する支援)