コンメンタール破壊活動防止法
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破壊活動防止法(最終改正:平成七年五月一二日法律第九一号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第4条)
[編集]第2章 破壊的団体の規制(第5条~第10条)
[編集]第3章 破壊的団体の規制の手続(第11条~第26条)
[編集]- 第11条(処分の請求)
- 第12条(通知)
- 第13条(代理人)
- 第14条(意見の陳述及び証拠の提出)
- 第15条(傍聴)
- 第16条(不必要な証拠)
- 第17条(調書)
- 第18条(調書等の謄本の交付)
- 第19条(処分の請求をしない旨の通知)
- 第20条(処分の請求の方式)
- 第21条(処分の請求の通知及び意見書)
- 第22条(公安審査委員会の決定)
- 第23条(決定の方式)
- 第24条(決定の通知及び公示)
- 第25条(決定の効力発生時期)
- 第26条(処分の手続に関する細則)
第4章 調査(第27条~第34条)
[編集]- 第27条(公安調査官の調査権)
- 第28条(書類及び証拠物の閲覧)
- 第29条(公安調査庁と警察との情報交換)
- 第30条(公安調査官の立会)
- 第31条(物件の領置)
- 第32条(物件の保管)
- 第33条(物件の還付)
- 第34条(証票の呈示)