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コンメンタール社会保険労務士法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

第1章 総則 (第1条~第7条)

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第1条(目的)
第1条の2(社会保険労務士の職責)
第2条(社会保険労務士の業務)
第3条(資格)
第4条
第5条(欠格事由)
第6条
第7条

第2章 社会保険労務士試験等 (第8条~第14条の13)

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第8条(受験資格)
第9条(社会保険労務士試験)
第10条(試験の実施)
第10条の2
第11条(試験科目の1部の免除)
第12条(受験手数料)
第13条(合格の取消し等)
第13条の2(審査請求)
第13条の3(紛争解決手続代理業務試験)
第13条の4
第13条の5
第14条(試験に関する省令への委任)
第14条の2(登録)
第14条の3(社会保険労務士名簿)
第14条の4(変更登録)
第14条の5(登録の申請)
第14条の6(登録に関する決定)
第14条の7(登録拒否事由)
第14条の8(審査請求)
第14条の9(登録の取消し)
第14条の10(登録の抹消)
第14条の11(登録の公告)
第14条の11の2(紛争解決手続代理業務の付記の申請)
第14条の11の3(紛争解決手続代理業務の付記)
第14条の11の4(紛争解決手続代理業務の付記の抹消)
第14条の11の5(紛争解決手続代理業務の付記の公告)
第14条の11の6(特定社会保険労務士証票の返還)
第14条の12(社会保険労務士証票等の返還)
第14条の13(登録の細目)

第3章 社会保険労務士の権利及び義務 (第15条~第23条の2)

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第15条(不正行為の指示等の禁止)
第16条(信用失墜行為の禁止)
第16条の2(勤務社会保険労務士の責務)
第16条の3(研修)
第17条(審査事項等を記載した書面の添付等)
第18条(事務所)
第19条(帳簿の備付け及び保存)
第20条(依頼に応ずる義務)
第21条(秘密を守る義務)
第22条(業務を行い得ない事件)
第23条
第23条の2(非社会保険労務士との提携の禁止)

第4章 監督 (第24条~第25条の50)

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第24条(報告及び検査)
第25条(懲戒の種類)
第25条の2(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)
第25条の3(一般の懲戒)
第25条の3の2(懲戒事由の通知等)
第25条の4(聴聞の特例)
第25条の4の2(登録抹消の制限)
第25条の5(懲戒処分の通知及び公告)
第25条の6(設立)
第25条の7(名称)
第25条の8(社員の資格)
第25条の9(業務の範囲)
第25条の10(登記)
第25条の11(設立の手続)
第25条の12(成立の時期)
第25条の13(成立の届出等)
第25条の14(定款の変更)
第25条の15(業務を執行する権限)
第25条の15の2(法人の代表)
第25条の15の3(社員の責任)
第25条の15の4(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第25条の16(社員の常駐)
第25条の16の2(紛争解決手続代理業務の取扱い)
第25条の17(特定の事件についての業務の制限)
第25条の18(社員の競業の禁止)
第25条の19(業務の執行方法)
第25条の20(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)
第25条の21(法定脱退)
第25条の22(解散)
第25条の22の2(裁判所による監督)
第25条の22の3(清算結了の届出)
第25条の22の4(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第25条の22の5(検査役の選任)
第25条の23(合併)
第25条の23の2(債権者の異議等)
第25条の23の3(合併の無効の訴えに関する会社法 の準用)
第25条の24(違法行為等についての処分)
第25条の25(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び会社法 の準用等)
第25条の26(社会保険労務士会)
第25条の27(社会保険労務士会の会則)
第25条の28(支部)
第25条の29(入会及び退会)
第25条の30(会則を守る義務)
第25条の31(社会保険労務士会の登記)
第25条の32(社会保険労務士会の役員)
第25条の33(注意勧告)
第25条の34(連合会)
第25条の35(連合会の会則)
第25条の36(連合会の会則を守る義務)
第25条の37(資格審査会)
第25条の38(意見の申出)
第25条の39(社会保険労務士会に関する規定の準用)
第25条の40(試験事務に従事する役員の選任等)
第25条の41(試験委員)
第25条の42(秘密を守る義務等)
第25条の43(試験事務規程)
第25条の44(事業計画等)
第25条の45(区分経理)
第25条の45の2(代理業務試験事務への試験事務に関する規定の準用)
第25条の46(行政機関への協力)
第25条の47(総会の決議の取消し及び役員の解任)
第25条の48(貸借対照表等)
第25条の49(一般的監督等)
第25条の50(社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任)

第5章 雑則 (第26条~第31条)

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第26条(名称の使用制限)
第27条(業務の制限)
第27条の2(開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務)
第28条(資質向上のための援助)
第29条
第30条(権限の委任)
第31条(省令への委任)

第6章 罰則 (第32条~第38条)

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第32条
第32条の2
第33条
第34条
第35条
第36条
第37条
第38条