コンメンタール社会保険労務士法
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第1章 総則 (第1条~第7条)
[編集]第2章 社会保険労務士試験等 (第8条~第14条の13)
[編集]- 第8条(受験資格)
- 第9条(社会保険労務士試験)
- 第10条(試験の実施)
- 第10条の2
- 第11条(試験科目の1部の免除)
- 第12条(受験手数料)
- 第13条(合格の取消し等)
- 第13条の2(審査請求)
- 第13条の3(紛争解決手続代理業務試験)
- 第13条の4
- 第13条の5
- 第14条(試験に関する省令への委任)
- 第14条の2(登録)
- 第14条の3(社会保険労務士名簿)
- 第14条の4(変更登録)
- 第14条の5(登録の申請)
- 第14条の6(登録に関する決定)
- 第14条の7(登録拒否事由)
- 第14条の8(審査請求)
- 第14条の9(登録の取消し)
- 第14条の10(登録の抹消)
- 第14条の11(登録の公告)
- 第14条の11の2(紛争解決手続代理業務の付記の申請)
- 第14条の11の3(紛争解決手続代理業務の付記)
- 第14条の11の4(紛争解決手続代理業務の付記の抹消)
- 第14条の11の5(紛争解決手続代理業務の付記の公告)
- 第14条の11の6(特定社会保険労務士証票の返還)
- 第14条の12(社会保険労務士証票等の返還)
- 第14条の13(登録の細目)
第3章 社会保険労務士の権利及び義務 (第15条~第23条の2)
[編集]- 第15条(不正行為の指示等の禁止)
- 第16条(信用失墜行為の禁止)
- 第16条の2(勤務社会保険労務士の責務)
- 第16条の3(研修)
- 第17条(審査事項等を記載した書面の添付等)
- 第18条(事務所)
- 第19条(帳簿の備付け及び保存)
- 第20条(依頼に応ずる義務)
- 第21条(秘密を守る義務)
- 第22条(業務を行い得ない事件)
- 第23条
- 第23条の2(非社会保険労務士との提携の禁止)
第4章 監督 (第24条~第25条の50)
[編集]- 第24条(報告及び検査)
- 第25条(懲戒の種類)
- 第25条の2(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)
- 第25条の3(一般の懲戒)
- 第25条の3の2(懲戒事由の通知等)
- 第25条の4(聴聞の特例)
- 第25条の4の2(登録抹消の制限)
- 第25条の5(懲戒処分の通知及び公告)
- 第25条の6(設立)
- 第25条の7(名称)
- 第25条の8(社員の資格)
- 第25条の9(業務の範囲)
- 第25条の10(登記)
- 第25条の11(設立の手続)
- 第25条の12(成立の時期)
- 第25条の13(成立の届出等)
- 第25条の14(定款の変更)
- 第25条の15(業務を執行する権限)
- 第25条の15の2(法人の代表)
- 第25条の15の3(社員の責任)
- 第25条の15の4(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
- 第25条の16(社員の常駐)
- 第25条の16の2(紛争解決手続代理業務の取扱い)
- 第25条の17(特定の事件についての業務の制限)
- 第25条の18(社員の競業の禁止)
- 第25条の19(業務の執行方法)
- 第25条の20(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)
- 第25条の21(法定脱退)
- 第25条の22(解散)
- 第25条の22の2(裁判所による監督)
- 第25条の22の3(清算結了の届出)
- 第25条の22の4(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
- 第25条の22の5(検査役の選任)
- 第25条の23(合併)
- 第25条の23の2(債権者の異議等)
- 第25条の23の3(合併の無効の訴えに関する会社法 の準用)
- 第25条の24(違法行為等についての処分)
- 第25条の25(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び会社法 の準用等)
- 第25条の26(社会保険労務士会)
- 第25条の27(社会保険労務士会の会則)
- 第25条の28(支部)
- 第25条の29(入会及び退会)
- 第25条の30(会則を守る義務)
- 第25条の31(社会保険労務士会の登記)
- 第25条の32(社会保険労務士会の役員)
- 第25条の33(注意勧告)
- 第25条の34(連合会)
- 第25条の35(連合会の会則)
- 第25条の36(連合会の会則を守る義務)
- 第25条の37(資格審査会)
- 第25条の38(意見の申出)
- 第25条の39(社会保険労務士会に関する規定の準用)
- 第25条の40(試験事務に従事する役員の選任等)
- 第25条の41(試験委員)
- 第25条の42(秘密を守る義務等)
- 第25条の43(試験事務規程)
- 第25条の44(事業計画等)
- 第25条の45(区分経理)
- 第25条の45の2(代理業務試験事務への試験事務に関する規定の準用)
- 第25条の46(行政機関への協力)
- 第25条の47(総会の決議の取消し及び役員の解任)
- 第25条の48(貸借対照表等)
- 第25条の49(一般的監督等)
- 第25条の50(社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任)
第5章 雑則 (第26条~第31条)
[編集]- 第26条(名称の使用制限)
- 第27条(業務の制限)
- 第27条の2(開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務)
- 第28条(資質向上のための援助)
- 第29条
- 第30条(権限の委任)
- 第31条(省令への委任)