社会保険労務士法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール社会保険労務士法 (前)(

条文[編集]

(目的)

第1条 
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

解説[編集]

この法律における目的条文。1968年(昭和43年)、議員立法によって制定・公布された。
戦後、労働三法が制定されることにより労働者の権利が法的権利となり、さらに社会における日本経済情勢の急激な成長、各種労働保険・社会保険の発展が進むにつれて、人事・労務に関する専門的な知識を有する人材が必要となり、この法律および社会保険労務士という国家資格が制定されることとなった。
この条文においては、次のことが目的として定められている。
  1. 社会保険労務士の制度を定めることにより、その業務の適正を図る
  2. 労働保険及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与する


参照条文[編集]


判例[編集]

このページ「社会保険労務士法第1条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。