コンメンタール社会保険審査官及び社会保険審査会法
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社会保険審査官及び社会保険審査会法(最終改正:平成二一年五月一日法律第三七号)の逐条解説書。
第1章 社会保険審査官
[編集]第1節 設置(第1条~第2条)
[編集]第2節 審査請求の手続(第3条~第18条)
[編集]- 第3条(管轄審査官)
- 第4条(審査請求の期間)
- 第5条(審査請求の方式)
- 第5条の2(代理人による審査請求)
- 第6条(却下)
- 第7条(補正)
- 第8条(移送)
- 第9条(保険者に対する通知等)
- 第9条の2(口頭による意見の陳述)
- 第10条(原処分の執行の停止等)
- 第10条の2(手続の併合又は分離)
- 第11条(審理のための処分)
- 第12条(手続の受継)
- 第12条の2(審査請求の取下げ)
- 第13条(本案の決定)
- 第14条(決定の方式)
- 第15条(決定の効力発生)
- 第16条(決定の拘束力)
- 第16条の2(文書その他の物件の返還)
- 第17条(決定の変更等)
- 第17条の2(不服申立ての制限)
- 第18条(政令委任)
第2章 社会保険審査会
[編集]第1節 設置及び組織(第19条~第31条)
[編集]- 第19条(設置)
- 第20条(職権の行使)
- 第21条(組織)
- 第22条(委員長及び委員の任命)
- 第23条(任期)
- 第24条(身分保障)
- 第25条(罷免)
- 第26条(委員長)
- 第27条(合議体)
- 第27条の2
- 第27条の3
- 第27条の4(委員会議)
- 第28条(給与)
- 第29条(特定行為の禁止)
- 第30条(利益を代表する者の指名)
- 第31条
第2節 再審査請求及び審査請求の手続(第32条~第45条)
[編集]- 第32条(再審査請求期間等)
- 第33条(保険者等に対する通知)
- 第34条(参加)
- 第35条(原処分の執行の停止等)
- 第36条(審理の期日及び場所)
- 第37条(審理の公開)
- 第38条(審理の指揮)
- 第39条(意見の陳述等)
- 第40条(審理のための処分)
- 第41条(調書)
- 第42条(合議)
- 第43条(裁決の方式)
- 第44条(準用規定)
- 第45条(政令委任)