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コンメンタール社会保険審査官及び社会保険審査会法

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コンメンタール>コンメンタール社会保険審査官及び社会保険審査会法

社会保険審査官及び社会保険審査会法(最終改正:平成二一年五月一日法律第三七号)の逐条解説書。

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第1章 社会保険審査官

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第1節 設置(第1条~第2条)

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第1条(設置)
第2条(任命)

第2節 審査請求の手続(第3条~第18条)

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第3条(管轄審査官)
第4条(審査請求の期間)
第5条(審査請求の方式)
第5条の2(代理人による審査請求)
第6条(却下)
第7条(補正)
第8条(移送)
第9条(保険者に対する通知等)
第9条の2(口頭による意見の陳述)
第10条(原処分の執行の停止等)
第10条の2(手続の併合又は分離)
第11条(審理のための処分)
第12条(手続の受継)
第12条の2(審査請求の取下げ)
第13条(本案の決定)
第14条(決定の方式)
第15条(決定の効力発生)
第16条(決定の拘束力)
第16条の2(文書その他の物件の返還)
第17条(決定の変更等)
第17条の2(不服申立ての制限)
第18条(政令委任)

第2章 社会保険審査会

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第1節 設置及び組織(第19条~第31条)

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第19条(設置)
第20条(職権の行使)
第21条(組織)
第22条(委員長及び委員の任命)
第23条(任期)
第24条(身分保障)
第25条(罷免)
第26条(委員長)
第27条(合議体)
第27条の2
第27条の3
第27条の4(委員会議)
第28条(給与)
第29条(特定行為の禁止)
第30条(利益を代表する者の指名)
第31条

第2節 再審査請求及び審査請求の手続(第32条~第45条)

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第32条(再審査請求期間等)
第33条(保険者等に対する通知)
第34条(参加)
第35条(原処分の執行の停止等)
第36条(審理の期日及び場所)
第37条(審理の公開)
第38条(審理の指揮)
第39条(意見の陳述等)
第40条(審理のための処分)
第41条(調書)
第42条(合議)
第43条(裁決の方式)
第44条(準用規定)
第45条(政令委任)

第3章 罰則(第46条~第48条)

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第46条
第47条
第48条
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