コンメンタール社会福祉士及び介護福祉士法
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社会福祉士及び介護福祉士法(最終改正:平成一九年一二月五日法律第一二五号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条)
[編集]第2章 社会福祉士(第4条~第38条)
[編集]- 第4条(社会福祉士の資格)
- 第5条(社会福祉士試験)
- 第6条(社会福祉士試験の実施)
- 第7条(受験資格)
- 第8条(社会福祉士試験の無効等)
- 第9条(受験手数料)
- 第10条(指定試験機関の指定)
- 第11条(指定試験機関の役員の選任及び解任)
- 第12条(事業計画の認可等)
- 第13条(試験事務規程)
- 第14条(社会福祉士試験委員)
- 第15条(規定の適用等)
- 第16条(秘密保持義務等)
- 第17条(帳簿の備付け等)
- 第18条(監督命令)
- 第19条(報告)
- 第20条(立入検査)
- 第21条(試験事務の休廃止)
- 第22条(指定の取消し等)
- 第23条(指定等の条件)
- 第24条
- 第25条(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
- 第26条(厚生労働大臣による試験事務の実施等)
- 第27条(公示)
- 第28条(登録)
- 第29条(社会福祉士登録簿)
- 第30条(社会福祉士登録証)
- 第31条(登録事項の変更の届出等)
- 第32条(登録の取消し等)
- 第33条(登録の消除)
- 第34条(変更登録等の手数料)
- 第35条(指定登録機関の指定等)
- 第36条
- 第37条(準用)
- 第38条(政令及び厚生労働省令への委任)
第3章 介護福祉士(第39条~第44条)
[編集]第4章 社会福祉士及び介護福祉士の義務等(第44条の2~第49条)
[編集]- 第44条の2(誠実義務)
- 第45条(信用失墜行為の禁止)
- 第46条(秘密保持義務)
- 第47条(連携)
- 第47条の2(資質向上の責務)
- 第48条(名称の使用制限)
- 第48条の2(権限の委任)
- 第49条(経過措置)