コンメンタール社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
表示
コンメンタール>コンメンタール社会福祉>コンメンタール社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(最終改正:平成二〇年三月二四日厚生労働省令第四二号)の逐条解説書。
第1章 社会福祉士(第1条~第18条)
[編集]- 第1条(厚生労働省令で定める者の範囲)
- 第2条(指定施設の範囲)
- 第3条(試験施行期日等の公告)
- 第4条(社会福祉士試験の方法)
- 第5条(社会福祉士試験の科目)
- 第5条の2(試験科目の免除)
- 第6条(社会福祉士試験の受験手続)
- 第7条(受験手数料の納付)
- 第8条(合格証書の交付)
- 第9条(登録事項)
- 第10条(登録の申請)
- 第11条(登録)
- 第12条(登録事項の変更の届出)
- 第13条(社会福祉士登録証再交付の申請等)
- 第14条(変更登録等の手数料の納付)
- 第15条(死亡等の届出)
- 第16条(登録の取消しの通知等)
- 第17条(登録簿の登録の訂正等)
- 第18条(規定の適用)
第2章 介護福祉士(第19条~第26条)
[編集]- 第19条(厚生労働省令で定める者の範囲)
- 第20条(他資格養成所の範囲)
- 第21条(介護福祉士試験の受験資格)
- 第22条(介護福祉士試験)
- 第23条
- 第23条の2(介護技術講習)
- 第24条(介護福祉士試験の受験手続)
- 第25条(準用)
- 第26条