出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール>コンメンタール民事>コンメンタール社会福祉法施行令
社会福祉法施行令(最終改正:平成二〇年三月二八日政令第八四号)の逐条解説書。
- 第1条(社会福祉事業の対象者の最低人員の特例)
- 第2条(民生委員審査専門分科会)
- 第3条(審査部会)
- 第4条(社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業)
- 第5条(情報通信の技術を利用する方法)
- 第6条(運営適正化委員会の委員の定数及び選任)
- 第7条(委員の任期)
- 第8条(委員の解任)
- 第9条(運営適正化委員会の委員長)
- 第10条(運営適正化委員会の会議)
- 第11条(合議体)
- 第12条(運営適正化委員会の事務局)
- 第13条(委員等の秘密保持義務)
- 第14条(情報の公開)
- 第15条(配分委員会の委員の任期等)
- 第16条(大都市等の特例)
このページ「
社会福祉法施行令」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。