コンメンタール租税特別措置法
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租税特別措置法(昭和32年3月31日法律第26号、最終改正:令和2年3月31日法律第8号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条の2)
[編集]第2章 所得税法の特例
[編集]第1節 利子所得及び配当所得(第3条~第9条の9)
[編集]- 第3条(利子所得の分離課税等)
- 第3条の2(利子所得等に係る支払調書の特例)
- 第3条の3(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)
- 第3条の4(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
- 第4条(障害者等の少額公債の利子の非課税)
- 第4条の2(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)
- 第4条の3(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)
- 第4条の4(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)
- 第4条の5(特定寄附信託の利子所得の非課税)
- 第5条(納税準備預金の利子の非課税)
- 第5条の2(振替国債等の利子の課税の特例)
- 第5条の3(振替社債等の利子等の課税の特例)
- 第6条(民間国外債等の利子の課税の特例)
- 第7条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
- 第8条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)
- 第8条の2(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
- 第8条の3(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
- 第8条の4(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
- 第8条の5(確定申告を要しない配当所得等)
- 第9条(配当控除の特例)
- 第9条の2(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)
- 第9条の3(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
- 第9条の3の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
- 第9条の4(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
- 第9条の4の2(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)
- 第9条の5(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
- 第9条の6(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)
- 第9条の6の2(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)
- 第9条の6の3(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
- 第9条の6の4(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
- 第9条の7(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)
- 第9条の8(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
- 第9条の9(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
第2節 不動産所得及び事業所得
[編集]第1款 特別税額控除及び減価償却の特例(第10条~第19条)
[編集]- 第10条(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
- 第10条の2(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
- 第10条の3(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
- 第10条の4(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
- 第10条の4の2(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
- 第10条の5(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)
- 第10条の5の2(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
- 第10条の5の3(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
- 第10条の5の4(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の所得税額の特別控除)
- 第10条の6(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
- 第11条(特定設備等の特別償却)
- 第11条の2(被災代替資産等の特別償却)
- 第11条の3(特定事業継続力強化設備等の特別償却)
- 第12条(特定地域における工業用機械等の特別償却)
- 第12条の2(医療用機器等の特別償却)
- 第13条(障害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却)
- 第13条の2(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
- 第14条(特定都市再生建築物の割増償却)
- 第15条(倉庫用建物等の割増償却)
- 第16条(削除)
- 第17条(削除)
- 第18条(削除)
- 第19条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第2款 準備金(第20条~第21条)
[編集]第3款 鉱業所得の課税の特例(第22条~第24条)
[編集]第4款 農業所得の課税の特例(第24条の2~第25条)
[編集]第5款 その他の特例(第25条の2~第28条の4)
[編集]- 第25条の2(青色申告特別控除)
- 第26条(社会保険診療報酬の所得計算の特例)
- 第27条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
- 第27条の2(有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例)
- 第28条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)
- 第28条の2(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)
- 第28条の2の2(債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例)
- 第28条の3(転廃業助成金等に係る課税の特例)
- 第28条の4(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第3節 給与所得及び退職所得等(第29条~第29条の4)
[編集]- 第29条(削除)
- 第29条の2(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
- 第29条の3(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)
- 第29条の4(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)
第4節 山林所得及び譲渡所得等
[編集]第1款 山林所得の課税の特例(第30条~第30条の2)
[編集]第2款 長期譲渡所得の課税の特例(第31条~第31条の4)
[編集]- 第31条(長期譲渡所得の課税の特例)
- 第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
- 第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
- 第31条の4(長期譲渡所得の概算取得費控除)
第3款 短期譲渡所得の課税の特例(第32条)
[編集]- 第32条(短期譲渡所得の課税の特例)
第4款 収用等の場合の譲渡所得の特別控除等(第33条~第33条の6)
[編集]- 第33条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
- 第33条の2(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
- 第33条の3(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
- 第33条の4(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
- 第33条の5(収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等)
- 第33条の6(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)
第5款 特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除(第34条~第34条の3)
[編集]- 第34条(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
- 第34条の2(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
- 第34条の3(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第6款 居住用財産の譲渡所得の特別控除(第35条)
[編集]第6款の2 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除(第35条の2~第35条の3)
[編集]第7款 譲渡所得の特別控除額の特例(第36条)
[編集]第7款の2 居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例(第36条の2~第36条の5)
[編集]- 第36条の2(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
- 第36条の3(特定の居住用財産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等)
- 第36条の4(買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
- 第36条の5(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第8款 特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例(第37条~第37条の9)
[編集]- 第37条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
- 第37条の2(特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等)
- 第37条の3(買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
- 第37条の4(特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例)
- 第37条の5(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
- 第37条の6(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
- 第37条の7(削除)
- 第37条の8(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
- 第37条の9(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例)
第9款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第37条の10~第38条)
[編集]- 第37条の10(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
- 第37条の11(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
- 第37条の11の2(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
- 第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
- 第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
- 第37条の11の5(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)
- 第37条の11の6(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
- 第37条の12(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
- 第37条の12の2(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
- 第37条の13(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
- 第37条の13の2(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
- 第37条の13の3(特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例)
- 第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
- 第37条の14の2(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
- 第37条の14の3(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)
- 第37条の14の4(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
- 第37条の15(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例)
- 第38条(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)
第10款 その他の特例(第39条~第40条の3の2)
[編集]- 第39条(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)
- 第40条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
- 第40条の2(国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税)
- 第40条の3(物納による譲渡所得等の非課税)
- 第40条の3の2(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例)
第4節の2 内部取引に係る課税の特例等(第40条の3の3~第40条の3の4)
[編集]第4節の3 居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例
[編集]第1款 居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例(第40条の4~第40条の6)
[編集]第2款 特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例(第40条の7~第40条の9)
[編集]第5節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除(第41条~第41条の3の2)
[編集]- 第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
- 第41条の2
- 第41条の2の2(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
- 第41条の3(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等)
- 第41条の3の2(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第6節 その他の特例(第41条の3の3~第42条の3)
[編集]- 第41条の3の3(所得金額調整控除)
- 第41条の3の4(年末調整に係る所得金額調整控除)
- 第41条の4(不動産所得に係る損益通算の特例)
- 第41条の4の2(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例)
- 第41条の5(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
- 第41条の5の2(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
- 第41条の6(削除)
- 第41条の7(全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例)
- 第41条の8(給付金等の非課税)
- 第41条の9(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)
- 第41条の10(定期積金の給付補塡金等の分離課税等)
- 第41条の11(内国法人等に対して支払う定期積金の給付補塡金等に係る支払調書の特例)
- 第41条の12(償還差益等に係る分離課税等)
- 第41条の12の2(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
- 第41条の13(振替国債等の償還差益の非課税等)
- 第41条の13の2(割引債の償還差益等に係る国内源泉所得の課税の特例)
- 第41条の13の3(振替割引債の差益金額等の課税の特例)
- 第41条の14(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)
- 第41条の15(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
- 第41条の15の2(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例)
- 第41条の15の3(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
- 第41条の15の4(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用)
- 第41条の16(同居の老親等に係る扶養控除の特例)
- 第41条の17(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
- 第41条の18(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)
- 第41条の18の2(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)
- 第41条の18の3(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
- 第41条の19(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
- 第41条の19の2(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)
- 第41条の19の3(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
- 第41条の19の4(認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)
- 第41条の19の5(国外所得金額の計算の特例)
- 第41条の20(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)
- 第41条の21(外国組合員に対する課税の特例)
- 第41条の22(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
- 第41条の23(令和二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例)
- 第42条(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
- 第42条の2(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
- 第42条の2の2(支払調書等の提出の特例)
- 第42条の3(罰則)
第3章 法人税法の特例
[編集]第1節 中小企業者等の法人税率の特例(第42条の3の2)
[編集]- 第42条の3の2(罰則)
第1節の2 特別税額控除及び減価償却の特例(第42条の4~第54条)
[編集]- 第42条の4(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
- 第42条の5(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
- 第42条の6(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
- 第42条の7(削除)
- 第42条の8(削除)
- 第42条の9(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
- 第42条の10(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
- 第42条の11(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
- 第42条の11の2(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
- 第42条の11の3(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
- 第42条の12(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
- 第42条の12の2(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)
- 第42条の12の3(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
- 第42条の12の4(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
- 第42条の12の5(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)
- 第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
- 第43条(特定設備等の特別償却)
- 第43条の2(港湾隣接地域における技術基準適合施設の特別償却)
- 第43条の3(被災代替資産等の特別償却)
- 第44条(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)
- 第44条の2(特定事業継続力強化設備等の特別償却)
- 第44条の3(共同利用施設の特別償却)
- 第45条(特定地域における工業用機械等の特別償却)
- 第45条の2(医療用機器等の特別償却)
- 第46条(障害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却)
- 第46条の2(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
- 第47条(特定都市再生建築物の割増償却)
- 第48条(倉庫用建物等の割増償却)
- 第49条(削除)
- 第50条(削除)
- 第51条(削除)
- 第52条(削除)
- 第52条の2(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
- 第52条の3(準備金方式による特別償却)
- 第53条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
- 第54条(削除)
第2節 準備金等(第55条~第57条の9)
[編集]- 第55条(海外投資等損失準備金)
- 第56条(特定災害防止準備金)
- 第57条(削除)
- 第57条の2(削除)
- 第57条の3(削除)
- 第57条の4(原子力発電施設解体準備金)
- 第57条の4の2(特定原子力施設炉心等除去準備金)
- 第57条の5(保険会社等の異常危険準備金)
- 第57条の6(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)
- 第57条の7(関西国際空港用地整備準備金)
- 第57条の7の2(中部国際空港整備準備金)
- 第57条の8(特定船舶に係る特別修繕準備金)
- 第57条の9(中小企業者等の貸倒引当金の特例)
第3節 鉱業所得の課税の特例(第58条~第59条)
[編集]第3節の2 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例(第59条の2)
[編集]第3節の3 沖縄の認定法人の課税の特例(第60条)
[編集]第3節の4 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例(第61条)
[編集]第4節 認定農地所有適格法人の課税の特例(第61条の2~第61条の3)
[編集]第4節の2 交際費等の課税の特例(第61条の4)
[編集]- 第61条の4(交際費等の損金不算入)
第5節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第62条~第62条の2)
[編集]- 第62条
- 第62条の2(削除)
第5節の2 土地の譲渡等がある場合の特別税率(第62条の3~第63条)
[編集]第6節 資産の譲渡の場合の課税の特例
[編集]第1款 収用等の場合の課税の特例(第64条~第65条の2)
[編集]- 第64条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
- 第64条の2(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
- 第65条(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
- 第65条の2(収用換地等の場合の所得の特別控除)
第2款 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除(第65条の3~第65条の5)
[編集]- 第65条の3(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
- 第65条の4(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
- 第65条の5(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第2款の2 特定の長期所有土地等の所得の特別控除(第65条の5の2)
[編集]第3款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例(第65条の6)
[編集]- 第65条の6(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)
第4款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第65条の7~第66条の2)
[編集]- 第65条の7(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
- 第65条の8(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
- 第65条の9(特定の資産を交換した場合の課税の特例)
- 第65条の10(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
- 第66条(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
- 第66条の2(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)
第6節の2 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例(第66条の2の2)
[編集]第7節 景気調整のための課税の特例(第66条の3)
[編集]- 第66条の3(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)
第7節の2 国外関連者との取引に係る課税の特例等(第66条の4~第66条の4の5)
[編集]- 第66条の4(国外関連者との取引に係る課税の特例)
- 第66条の4の2(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
- 第66条の4の3(外国法人の内部取引に係る課税の特例)
- 第66条の4の4(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)
- 第66条の4の5(特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項の提供)
第7節の3 支払利子等に係る課税の特例
[編集]第1款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第66条の5)
[編集]第2款 対象純支払利子等に係る課税の特例(第66条の5の2~第66条の5の3)
[編集]第7節の4 内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例
[編集]第1款 内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(第66条の6~第66条の9)
[編集]第2款 特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例(第66条の9の2~第66条の9の5)
[編集]第8節 その他の特例(第66条の10~第68条の7)
[編集]- 第66条の10(技術研究組合の所得の計算の特例)
- 第66条の11(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)
- 第66条の11の2(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)
- 第66条の12(中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)
- 第66条の13(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)
- 第67条(社会保険診療報酬の所得の計算の特例)
- 第67条の2(特定の医療法人の法人税率の特例)
- 第67条の3(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)
- 第67条の4(転廃業助成金等に係る課税の特例)
- 第67条の5(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
- 第67条の5の2(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)
- 第67条の6(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)
- 第67条の7(保険会社の受取配当等の益金不算入の特例)
- 第67条の8(協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例)
- 第67条の9(削除)
- 第67条の10(削除)
- 第67条の11(削除)
- 第67条の12(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
- 第67条の13
- 第67条の14(特定目的会社に係る課税の特例)
- 第67条の15(投資法人に係る課税の特例)
- 第67条の16(外国組合員に対する課税の特例)
- 第67条の16の2(令和二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例)
- 第67条の17(振替国債の償還差益等の非課税等)
- 第67条の18(国外所得金額の計算の特例)
- 第68条(特定の協同組合等の法人税率の特例)
- 第68条の2(農業協同組合等の合併に係る課税の特例)
- 第68条の2の2(削除)
- 第68条の2の3(適格合併等の範囲等に関する特例)
- 第68条の3(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
- 第68条の3の2(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
- 第68条の3の3(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
- 第68条の3の4(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)
- 第68条の4(電子情報処理組織による申告の特例)
- 第68条の5(退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止)
- 第68条の6(公益法人等の損益計算書等の提出)
- 第68条の7(削除)
第9節 中小企業者等である連結法人の法人税率の特例(第68条の8)
[編集]第10節 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例(第68条の9~第68条の42)
[編集]- 第68条の9(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
- 第68条の10(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
- 第68条の11(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
- 第68条の12(削除)
- 第68条の13(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
- 第68条の14(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
- 第68条の14の2(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
- 第68条の14の3(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
- 第68条の15(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
- 第68条の15の2(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
- 第68条の15の3(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)
- 第68条の15の4(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
- 第68条の15の5(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
- 第68条の15の6(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)
- 第68条の15の7(削除)
- 第68条の15の8(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
- 第68条の16(特定設備等の特別償却)
- 第68条の17(港湾隣接地域における技術基準適合施設の特別償却)
- 第68条の18(被災代替資産等の特別償却)
- 第68条の19(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)
- 第68条の20(特定事業継続力強化設備等の特別償却)
- 第68条の21(削除)
- 第68条の22(削除)
- 第68条の23(削除)
- 第68条の24(共同利用施設の特別償却)
- 第68条の25(削除)
- 第68条の26(削除)
- 第68条の27(特定地域における工業用機械等の特別償却)
- 第68条の28(削除)
- 第68条の29(医療用機器等の特別償却)
- 第68条の30(削除)
- 第68条の31(障害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却)
- 第68条の32(削除)
- 第68条の33(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
- 第68条の34(削除)
- 第68条の35(特定都市再生建築物の割増償却)
- 第68条の36(倉庫用建物等の割増償却)
- 第68条の37(削除)
- 第68条の38(削除)
- 第68条の39(削除)
- 第68条の40(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
- 第68条の41(準備金方式による特別償却)
- 第68条の42(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第11節 連結法人の準備金等(第68条の43~第68条の59)
[編集]- 第68条の43(海外投資等損失準備金)
- 第68条の44(削除)
- 第68条の45(削除)
- 第68条の46(特定災害防止準備金)
- 第68条の47(削除)
- 第68条の48(削除)
- 第68条の49(削除)
- 第68条の50(削除)
- 第68条の51(削除)
- 第68条の52(削除)
- 第68条の53(削除)
- 第68条の54(原子力発電施設解体準備金)
- 第68条の54の2(特定原子力施設炉心等除去準備金)
- 第68条の55(保険会社等の異常危険準備金)
- 第68条の56(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)
- 第68条の57(関西国際空港用地整備準備金)
- 第68条の57の2(中部国際空港整備準備金)
- 第68条の58(特定船舶に係る特別修繕準備金)
- 第68条の59(中小連結法人等の貸倒引当金の特例)
第12節 削除
[編集]- 第68条の60(削除)
第13節 連結法人の鉱業所得の課税の特例(第68条の61~第68条の62)
[編集]第13節の2 対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例(第68条の62の2)
[編集]第14節 連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例(第68条の63)
[編集]第14節の2 国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例(第68条の63の2)
[編集]第15節 連結法人である認定農地所有適格法人の課税の特例(第68条の64~第68条の65)
[編集]第16節 連結法人の交際費等の課税の特例(第68条の66)
[編集]- 第68条の66(交際費等の損金不算入)
第17節 連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第68条の67)
[編集]第18節 連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率(第68条の68~第68条の69)
[編集]第19節 連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例
[編集]第1款 収用等の場合の課税の特例(第68条の70~第68条の73)
[編集]- 第68条の70(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
- 第68条の71(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
- 第68条の72(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
- 第68条の73(収用換地等の場合の連結所得の特別控除)
第2款 特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除(第68条の74~第68条の76)
[編集]- 第68条の74(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
- 第68条の75(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
- 第68条の76(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第2款の2 特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除(第68条の76の2)
[編集]第3款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例(第68条の77)
[編集]- 第68条の77(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)
第4款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第68条の78~第68条の85)
[編集]- 第68条の78(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
- 第68条の79(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
- 第68条の80(特定の資産を交換した場合の課税の特例)
- 第68条の81(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
- 第68条の82(削除)
- 第68条の83(削除)
- 第68条の84(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
- 第68条の85(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)
第20節 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例(第68条の86)
[編集]第21節 連結法人の景気調整のための課税の特例(第68条の87)
[編集]- 第68条の87(連結確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)
第22節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等(第68条の88~第68条の88の2)
[編集]第23節 連結法人の支払利子等に係る課税の特例
[編集]第1款 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第68条の89)
[編集]第2款 連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例(第68条の89の2~第68条の89の3)
[編集]第24節 連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例
[編集]第1款 連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(第68条の90~第68条の93)
[編集]第2款 特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例(第68条の93の2~第68条の93の5)
[編集]第25節 連結法人のその他の特例(第68条の94~第68条の112)
[編集]- 第68条の94(技術研究組合の連結所得の計算の特例)
- 第68条の95(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)
- 第68条の96(認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入の特例)
- 第68条の97(中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)
- 第68条の98(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)
- 第68条の99(社会保険診療報酬の連結所得の計算の特例)
- 第68条の100(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例)
- 第68条の101(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例)
- 租税特別措置法第68条の102第68条の102(転廃業助成金等に係る課税の特例)
- 第68条の102の2(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属連結事業年度の特例)
- 第68条の103(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)
- 第68条の104(保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例)
- 第68条の105(協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例)
- 第68条の105の2(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
- 第68条の105の3
- 第68条の106(特定目的会社から支払を受ける利益の配当等に係る課税の特例)
- 第68条の107(投資法人から支払を受ける配当等に係る課税の特例)
- 第68条の107の2(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)
- 第68条の108(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例)
- 第68条の109(削除)
- 第68条の109の2(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
- 第68条の110(連結法人の受ける特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例)
- 第68条の111(連結法人の受ける特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)
- 第68条の112(電子情報処理組織による申告の特例)
第4章 相続税法の特例(第69条~第70条の13)
[編集]- 第69条(削除)
- 第69条の2(在外財産等についての相続税の課税価格の計算の特例)
- 第69条の3(在外財産等の価額が算定可能となつた場合の修正申告等)
- 第69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
- 第69条の5(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)
- 第69条の6(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)
- 第69条の7(特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例)
- 第69条の8(相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例)
- 第70条(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)
- 第70条の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
- 第70条の2の2(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
- 第70条の2の3(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
- 第70条の2の4(贈与税の基礎控除の特例)
- 第70条の2の5(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)
- 第70条の2の6(相続時精算課税適用者の特例)
- 第70条の2の7
- 第70条の2の8
- 第70条の3(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
- 第70条の4(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除)
- 第70条の4の2(贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)
- 第70条の5(農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
- 第70条の6(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)
- 第70条の6の2(相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)
- 第70条の6の3(特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例)
- 第70条の6の4(相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例)
- 第70条の6の5(認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地についての相続税の課税の特例)
- 第70条の6の6(山林についての相続税の納税猶予及び免除)
- 第70条の6の7(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)
- 第70条の6の8(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)
- 第70条の6の9(個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
- 第70条の6の10(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)
- 第70条の7(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)
- 第70条の7の2(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)
- 第70条の7の3(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
- 第70条の7の4(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)
- 第70条の7の5(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)
- 第70条の7の6(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)
- 第70条の7の7(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
- 第70条の7の8(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)
- 第70条の7の9(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)
- 第70条の7の10(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除)
- 第70条の7の11(個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があつたものとみなされる場合の特例)
- 第70条の7の12(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)
- 第70条の7の13(医療法人の持分についての相続税の税額控除)
- 第70条の7の14(医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例)
- 第70条の8(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例)
- 第70条の8の2(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)
- 第70条の9(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)
- 第70条の10(不動産等に係る相続税の延納等の特例)
- 第70条の11(相続税の延納に伴う利子税の特例)
- 第70条の12(相続税の物納の特例)
- 第70条の13(相続税及び贈与税の特例に係る修正申告書等の提出等に係る罰則)
第4章の2 地価税法の特例(第71条~第71条の17)
[編集]- 第71条(地価税の課税の停止)
- 第71条の2(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例)
- 第71条の3(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)
- 第71条の4(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)
- 第71条の5(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)
- 第71条の6(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)
- 第71条の7(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)
- 第71条の8(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)
- 第71条の9(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
- 第71条の10(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
- 第71条の11(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
- 第71条の12(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
- 第71条の13(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
- 第71条の14(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)
- 第71条の15(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
- 第71条の16(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
- 第71条の17(農業協同組合等が合併した場合の課税の特例)
第5章 登録免許税法の特例(第72条~第84条の7)
[編集]- 第72条(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
- 第72条の2(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減)
- 第73条(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)
- 第74条(特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)
- 第74条の2(認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)
- 第74条の3(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)
- 第75条(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減)
- 第76条(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税)
- 第77条(利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)
- 第77条の2(農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)
- 第78条(信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減)
- 第79条(勧告等によつてする登記の税率の軽減)
- 第80条(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減)
- 第80条の2(経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減)
- 第81条(認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減)
- 第82条(特定国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減)
- 第83条(認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減)
- 第83条の2(低未利用土地権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減)
- 第83条の2の2(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減)
- 第83条の3(特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減)
- 第83条の4(特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記等の免税)
- 第84条(新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移転登記等の免税)
- 第84条の2(鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等の免税)
- 第84条の2の2(特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記の免税)
- 第84条の2の3(相続に係る所有権の移転登記の免税)
- 第84条の3(独立行政法人等の権利又は資産の承継に伴う登記等の免税)
- 第84条の4(自然災害の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)
- 第84条の5(自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)
- 第84条の6(動産譲渡登記等に係る登録免許税の税率の特例)
- 第84条の7(産業再生委員会等の委員の登記に係る課税の特例)
第6章 消費税法等の特例
[編集]第1節 消費税法の特例(第85条~第86条の6)
[編集]- 第85条(外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税)
- 第86条(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税)
- 第86条の2(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)
- 第86条の3(入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこの非課税)
- 第86条の4(個人事業者に係る消費税の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告期限の特例)
- 第86条の5(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)
- 第86条の6(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
第2節 酒税法の特例(第87条~第87条の8)
[編集]- 第87条(清酒等に係る酒税の税率の特例)
- 第87条の2(低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例)
- 第87条の3(入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例)
- 第87条の4(ビールに係る酒税の税率の特例)
- 第87条の5(外航船等に積み込む酒類の免税)
- 第87条の6(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税)
- 第87条の7(削除)
- 第87条の8(みなし製造の規定の適用除外の特例)
第2節の2 たばこ税法の特例(第88条~第88条の4)
[編集]第3節 揮発油税法及び地方揮発油税法の特例(第88条の5~第90条の3)
[編集]- 第88条の5(用語の意義)
- 第88条の6(みなし揮発油等の特例)
- 第88条の7(バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例)
- 第88条の8(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例)
- 第89条(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止)
- 第89条の2(石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等)
- 第89条の3(移出に係る揮発油の特定用途免税)
- 第89条の4(引取りに係る揮発油の特定用途免税)
- 第90条(移出に係るみなし揮発油の特定用途免税)
- 第90条の2(引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税)
- 第90条の3(移出に係る揮発油の外国公館等用免税)
第3節の2 石油石炭税法の特例
[編集]第1款 地球温暖化対策のための課税の特例(第90条の3の2~第90条の3の4)
[編集]- 第90条の3の2(地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例)
- 第90条の3の3(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減)
- 第90条の3の4(特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付)
第2款 その他の特例(第90条の4~第90条の7)
[編集]- 第90条の4(引取りに係る石油製品等の免税)
- 第90条の4の2(引取りに係る特定石炭の免税)
- 第90条の4の3(引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税)
- 第90条の5(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付)
- 第90条の6(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付)
- 第90条の6の2(石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付)
- 第90条の6の3(非製品ガスに係る石油石炭税の還付)
- 第90条の7
第3節の3 航空機燃料税法の特例(第90条の8~第90条の9)
[編集]- 第90条の8(航空機燃料税の税率の特例)
- 第90条の8の2(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)
- 第90条の9(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)
第3節の4 自動車重量税法の特例(第90条の10~第90条の15)
[編集]- 第90条の10(用語の意義)
- 第90条の11(自動車重量税率の特例)
- 第90条の11の2
- 第90条の11の3
- 第90条の12(自動車重量税の免税等)
- 第90条の12の2(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)
- 第90条の13(公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税)
- 第90条の14(車両安定性制御装置等を装備した乗合自動車等に係る自動車重量税率の特例)
- 第90条の15(使用済自動車に係る自動車重量税の還付)
第3節の5 国際観光旅客税法の特例(第90条の16)
[編集]第4節 印紙税法の特例(第91条~第92条)
[編集]- 第91条(不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例)
- 第91条の2(自然災害の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税)
- 第91条の3(都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税)
- 第91条の4(特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税)
- 第92条(納税準備預金通帳の印紙税の非課税)