コンメンタール空港法
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空港法(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七五号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条)
[編集]第2章 空港管理者(第4条~第5条)
[編集]第3章 工事費用の負担等(第6条~第11条)
[編集]- 第6条(第4条第1項第五号に掲げる空港における工事費用の負担等)
- 第7条
- 第8条(地方管理空港における工事費用の負担等)
- 第9条(災害復旧工事の費用の負担等)
- 第10条
- 第11条(兼用工作物の工事の施行等)
第4章 空港の管理等
[編集]第1節 通則(第12条~第14条)
[編集]第2節 空港機能施設事業(第15条~第23条)
[編集]- 第15条(空港機能施設の建設及び管理を行う者の指定)
- 第16条(旅客取扱施設利用料)
- 第17条(合併及び分割)
- 第18条(区分経理)
- 第19条(監督命令)
- 第20条(事業の休止及び廃止)
- 第21条(指定の取消し)
- 第22条(指定を取り消した場合における措置)
- 第23条(地方管理空港における空港機能施設事業)
第5章 雑則(第24条~第36条)
[編集]- 第24条(認可等の条件)
- 第25条(土地等の帰属)
- 第26条(国有財産の無償貸付)
- 第27条(不用となつた国有財産の譲与)
- 第28条(東京国際空港の特例)
- 第29条
- 第30条
- 第31条(北海道の特例)
- 第32条(報告徴収及び立入検査)
- 第33条(指導等)
- 第34条(権限の委任)
- 第35条(政令への委任)
- 第36条(経過措置)