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コンメンタール立木登記規則

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コンメンタール立木登記規則

立木登記規則(最終改正:平成一七年一一月一一日法務省令第一〇六号)の逐条解説書。

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ウィキペディア立木登記規則の記事があります。

第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(立木の登記記録)
第2条(不動産登記規則 の適用関係)

第2章 樹種の記録の方法等(第3条~第6条)

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第3条(調査した年度の記録)
第4条(樹種の記録の方法)
第5条(樹木の数量の記録等の方法)
第6条(樹齢の記録の方法)

第3章 立木の登記手続

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第1節 通則(第7条~第8条)

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第7条(申請情報)
第8条(登記の更正)

第2節 所有権の保存の登記(第9条~第12条)

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第9条(所有権の保存の登記の添付情報)
第10条(立木図面)
第11条(立木図面の管理)
第12条(立木図面つづり込み帳の冊数等の記録)

第3節 抵当権に関する登記(第13条~第17条)

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第13条(抵当権に関する登記の申請情報)
第14条(施業方法書の提出)
第15条(施業方法書の管理)
第16条(施業方法書の提出があった旨の記録等)
第17条(施業方法の変更の登記又は更正の登記)

第4節 表題部の変更の登記等(第18条~第27条)

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第18条(表題部の変更の登記の申請情報等)
第19条(樹種の変更の登記の添付情報等)
第20条(分割の登記の申請情報等)
第21条(分割の登記における表題部の記録方法)
第22条(分割の登記における権利部の記録方法等)
第23条(合併の登記の申請情報等)
第24条(合併の登記の添付情報)
第25条(合併の登記における登記記録の記録方法)
第26条(分割及び合併の登記における登記記録の記録方法)
第27条(滅失の登記)

第4章 雑則(第28条~第36条)

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第28条(土地の登記記録への記録方法)
第29条(土地の登記記録の転写等)
第30条(立木図面つづり込み帳等)
第31条(保存期間)
第32条(登記識別情報の通知等)
第33条(登記事項証明書の交付の請求情報等)
第34条(登記事項証明書の作成及び交付)
第35条(立木図面の写しの交付)
第36条(登記の嘱託)
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