コンメンタール競馬法
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競馬法(最終改正:平成一九年六月六日法律第七六号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条)
[編集]第2章 中央競馬(第2条~第18条)
[編集]- 第2条(競馬場)
- 第3条(競馬の開催)
- 第3条の2(競馬の実施に関する事務の委託)
- 第4条(入場料)
- 第5条(勝馬投票券)
- 第6条(勝馬投票法)
- 第7条(払戻金)
- 第8条
- 第9条
- 第10条
- 第11条
- 第12条(投票の無効)
- 第13条(馬主の登録)
- 第14条(馬の登録)
- 第15条(服色の登録)
- 第16条(競走馬の調教及び騎乗)
- 第17条(登録料及び免許手数料)
- 第18条(特別登録料)
第3章 地方競馬(第19条~第23条の40六)
[編集]- 第19条(競馬場の数)
- 第20条(競馬の開催)
- 第21条(競馬の実施に関する事務の委託)
- 第22条(準用規定)
- 第23条(地方競馬全国協会への交付金)
- 第23条の2(交付金の特例)
- 第23条の3
- 第23条の4
- 第23条の5
- 第23条の6
- 第23条の7(競馬活性化計画の認定)
- 第23条の8(競馬活性化計画の変更等)
- 第23条の9(収益の使途)
- 第23条の10(地方競馬全国協会)
- 第23条の11(法人格)
- 第23条の12(事務所)
- 第23条の13(登記)
- 第23条の14(名称の使用制限)
- 第23条の15(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
- 第23条の16(定款)
- 第23条の17(運営委員会の設置及び組織)
- 第23条の18(運営委員会の権限)
- 第23条の19(運営委員会の委員)
- 第23条の20(運営委員会の委員長)
- 第23条の21(委員の欠格条項)
- 第23条の22(委員の解任)
- 第23条の23(委員の公務員たる性質)
- 第23条の24(役員)
- 第23条の25(役員の職務及び権限)
- 第23条の26(役員の任命及び任期)
- 第23条の27(役員の欠格条項)
- 第23条の28(役員の解任)
- 第23条の29(役員の兼職禁止)
- 第23条の30(代表権の制限)
- 第23条の31(代理人の選任)
- 第23条の32(職員の任命)
- 第23条の33(役員及び職員の公務員たる性質)
- 第23条の34(評議員会)
- 第23条の35(評議員)
- 第23条の36(業務の範囲)
- 第23条の37(補助の業務の適正な実施)
- 第23条の38(業務方法書)
- 第23条の39(事業年度)
- 第23条の40(予算等の認可)
- 第23条の41(財務諸表等)
- 第23条の42(交付金の使途)
- 第23条の40三(区分経理)
- 第23条の40四(農林水産省令への委任)
- 第23条の40五(監督)
- 第23条の40六(解散)
第4章 雑則(第24条~第29条の2)
[編集]- 第24条(秩序の維持等)
- 第24条の2(競馬の停止)
- 第25条(競馬等の監督)
- 第26条(会計検査院の検査)
- 第27条(脱法行為の禁止)
- 第28条(勝馬投票券の購入等の制限)
- 第29条
- 第29条の2(勝馬投票類似の行為の特例)