コンメンタール競馬法施行規則
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競馬法施行規則(最終改正:平成一九年一二月二七日農林水産省令第九五号)の逐条解説書。
第1章 中央競馬(第1条~第28条)
[編集]- 第1条(競馬場)
- 第2条(競馬の開催)
- 第3条(競馬の実施に関する事務の委託)
- 第4条(入場料)
- 第5条(電磁的記録)
- 第6条(勝馬投票法の種類)
- 第7条(勝馬の決定の方法及び勝馬投票法の実施の方法)
- 第8条
- 第9条
- 第10条(指定重勝式勝馬投票法)
- 第11条(払戻金の最高限度額)
- 第12条(指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合の取扱い)
- 第13条(馬主登録の申請)
- 第14条(登録の実施)
- 第15条(登録の拒否)
- 第16条(登録簿の記載事項の変更)
- 第17条(登録の取消し)
- 第18条
- 第19条(登録の抹消)
- 第20条(調教師又は騎手の免許)
- 第21条(調教師又は騎手の免許試験)
- 第22条(調教師又は騎手の欠格事由)
- 第23条(免許証の交付等)
- 第24条
- 第25条(免許の取消し)
- 第26条
- 第27条(免許試験等の報告)
- 第28条(登録料及び免許手数料)
第2章 地方競馬(第29条~第54条)
[編集]- 第29条(開催の範囲及び日取り)
- 第30条(競馬の実施に関する事務の委託)
- 第31条(入場料)
- 第32条(登録料及び免許手数料)
- 第33条(協会への交付金)
- 第34条
- 第35条(交付金の特例)
- 第36条
- 第37条
- 第38条
- 第39条
- 第40条(競馬活性化計画の認定の申請)
- 第41条(競馬活性化計画の記載事項)
- 第41条の2(定款変更の認可申請)
- 第42条(協会の目的を達成するため必要な業務に係る認可の申請)
- 第43条(業務方法書の認可の申請)
- 第44条(業務方法書の記載事項)
- 第45条(準用規定)
- 第46条(免許試験委員)
- 第47条(免許に付する制限)
- 第48条(騎手免許試験等の報告)
- 第49条(地方競馬の開催の届出)
- 第50条(帳簿の備置き)
- 第51条(地方競馬の終了の届出)
- 第52条(地方競馬に関する予算の届出)
- 第53条(地方競馬に関する決算等の報告)
- 第54条(競馬の事業からの撤退をした都道府県又は指定市町村の報告)