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コンメンタール競馬法施行規則

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コンメンタール競馬法施行規則

競馬法施行規則(最終改正:平成一九年一二月二七日農林水産省令第九五号)の逐条解説書。

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第1章 中央競馬(第1条~第28条)

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第1条(競馬場)
第2条(競馬の開催)
第3条(競馬の実施に関する事務の委託)
第4条(入場料)
第5条(電磁的記録)
第6条(勝馬投票法の種類)
第7条(勝馬の決定の方法及び勝馬投票法の実施の方法)
第8条
第9条
第10条(指定重勝式勝馬投票法)
第11条(払戻金の最高限度額)
第12条(指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合の取扱い)
第13条(馬主登録の申請)
第14条(登録の実施)
第15条(登録の拒否)
第16条(登録簿の記載事項の変更)
第17条(登録の取消し)
第18条
第19条(登録の抹消)
第20条(調教師又は騎手の免許)
第21条(調教師又は騎手の免許試験)
第22条(調教師又は騎手の欠格事由)
第23条(免許証の交付等)
第24条
第25条(免許の取消し)
第26条
第27条(免許試験等の報告)
第28条(登録料及び免許手数料)

第2章 地方競馬(第29条~第54条)

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第29条(開催の範囲及び日取り)
第30条(競馬の実施に関する事務の委託)
第31条(入場料)
第32条(登録料及び免許手数料)
第33条(協会への交付金)
第34条
第35条(交付金の特例)
第36条
第37条
第38条
第39条
第40条(競馬活性化計画の認定の申請)
第41条(競馬活性化計画の記載事項)
第41条の2(定款変更の認可申請)
第42条(協会の目的を達成するため必要な業務に係る認可の申請)
第43条(業務方法書の認可の申請)
第44条(業務方法書の記載事項)
第45条(準用規定)
第46条(免許試験委員)
第47条(免許に付する制限)
第48条(騎手免許試験等の報告)
第49条(地方競馬の開催の届出)
第50条(帳簿の備置き)
第51条(地方競馬の終了の届出)
第52条(地方競馬に関する予算の届出)
第53条(地方競馬に関する決算等の報告)
第54条(競馬の事業からの撤退をした都道府県又は指定市町村の報告)

第3章 給付金(第54条の2~第54条の4)

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第54条の2(給付金の交付)
第54条の3
第54条の4

第4章 特定事業収支改善措置に係る還付(第54条の5~第54条の8)

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第54条の5(特定事業収支改善措置の内容)
第54条の6(特定事業収支改善措置の実施に係る認定)
第54条の7(特定事業収支改善措置に関する還付金額の認定)
第54条の8(協会による還付等)

第5章 雑則(第55条~第62条)

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第55条(証票の様式)
第56条(指定交流競走に関する特例)
第57条(国際交流競走に関する特例)
第58条
第59条(場外設備の設置)
第60条(場外設備の軽微な変更)
第61条
第62条(勝馬投票類似の行為の特例の許可の申請)
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