精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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(コンメンタール精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 から転送)
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第5条)
[編集]第2章 精神保健福祉センター(第6条~第8条)
[編集]第3章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会(第9条~第17条)
[編集]第4章 精神保健指定医、登録研修機関及び精神科病院
[編集]第1節 精神保健指定医(第18条~第19条の6)
[編集]- 第18条(精神保健指定医)
- 第19条(指定後の研修)
- 第19条の2(指定の取消し等)
- 第19条の3
- 第19条の4(職務)
- 第19条の4の2(診療録の記載義務)
- 第19条の5(指定医の必置)
- 第19条の6(政令及び省令への委任)
第2節 登録研修機関(第19条の6の2~第19条の6の17)
[編集]- 第19条の6の2(登録)
- 第19条の6の3(欠格条項)
- 第19条の6の4(登録基準)
- 第19条の6の5(登録の更新)
- 第19条の6の6(研修の実施義務)
- 第19条の6の7(変更の届出)
- 第19条の6の8(業務規程)
- 第19条の6の9(業務の休廃止)
- 第19条の6の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第19条の6の11(適合命令)
- 第19条の6の12(改善命令)
- 第19条の6の13(登録の取消し等)
- 第19条の6の14(帳簿の備付け)
- 第19条の6の15(厚生労働大臣による研修業務の実施)
- 第19条の6の16(報告の徴収及び立入検査)
- 第19条の6の17(公示)
第3節 精神科病院(第19条の7~第19条の10)
[編集]第5章 医療及び保護
[編集]第1節 保護者(第20条~第22条の2)
[編集]第2節 任意入院(第22条の3~第22条の4)
[編集]第3節 指定医の診察及び措置入院(第23条~第32条)
[編集]- 第23条(診察及び保護の申請)
- 第24条(警察官の通報)
- 第25条(検察官の通報)
- 第25条の2(保護観察所の長の通報)
- 第26条(矯正施設の長の通報)
- 第26条の2(精神科病院の管理者の届出)
- 第26条の3(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた者に係る通報)
- 第27条(申請等に基づき行われる指定医の診察等)
- 第28条(診察の通知)
- 第28条の2(判定の基準)
- 第29条(都道府県知事による入院措置)
- 第29条の2
- 第29条の2の2
- 第29条の3
- 第29条の4(入院措置の解除)
- 第29条の5
- 第29条の6(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額)
- 第29条の7(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
- 第30条(費用の負担)
- 第30条の2(他の法律による医療に関する給付との調整)
- 第31条(費用の徴収)
- 第32条
第4節 医療保護入院等(第33条~第35条)
[編集]第5節 精神科病院における処遇等(第36条~第40条)
[編集]- 第36条(処遇)
- 第37条
- 第37条の2(指定医の精神科病院の管理者への報告等)
- 第38条(相談、援助等)
- 第38条の2(定期の報告等)
- 第38条の3(定期の報告等による審査)
- 第38条の4(退院等の請求)
- 第38条の5(退院等の請求による審査)
- 第38条の6(報告徴収等)
- 第38条の7(改善命令等)
- 第39条(無断退去者に対する措置)
- 第40条(仮退院)
第6節 雑則(第41条~第44条)
[編集]第6章 保健及び福祉
[編集]第1節 精神障害者保健福祉手帳(第45条~第45条の2)
[編集]第2節 相談指導等(第46条~第51条)
[編集]第7章 精神障害者社会復帰促進センター(第51条の2~第51条の11)
[編集]- 第51条の2(指定等)
- 第51条の3(業務)
- 第51条の4(センターへの協力)
- 第51条の5(特定情報管理規程)
- 第51条の6(秘密保持義務)
- 第51条の7(解任命令)
- 第51条の8(事業計画等)
- 第51条の9(報告及び検査)
- 第51条の10(監督命令)
- 第51条の11(指定の取消し等)