コンメンタール統計法
表示
統計法()の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第4条)
[編集]第2章 公的統計の作成
[編集]第1節 基幹統計(第5条~第8条)
[編集]第2節 統計調査
[編集]第1款 基幹統計調査(第9条~第18条)
[編集]- 第9条(基幹統計調査の承認)
- 第10条(承認の基準)
- 第11条(基幹統計調査の変更又は中止)
- 第12条(措置要求)
- 第13条(報告義務)
- 第14条(統計調査員)
- 第15条(立入検査等)
- 第16条(地方公共団体が処理する事務)
- 第17条(基幹統計調査と誤認させる調査の禁止)
- 第18条(命令への委任)
第2款 一般統計調査(第19条~第23条)
[編集]第3款 地方公共団体又は独立行政法人等が行う統計調査(第24条~第25条)
[編集]第3節 雑則(第26条~第31条)
[編集]第3章 調査票情報等の利用及び提供(第32条~第38条)
[編集]- 第32条(調査票情報の2次利用)
- 第33条(調査票情報の提供)
- 第34条(委託による統計の作成等)
- 第35条(匿名データの作成)
- 第36条(匿名データの提供)
- 第37条(事務の委託)
- 第38条(手数料)
第4章 調査票情報等の保護(第39条~第43条)
[編集]- 第39条(調査票情報等の適正な管理)
- 第40条(調査票情報等の利用制限)
- 第41条(守秘義務)
- 第42条(調査票情報等の提供を受けた者による適正な管理)
- 第43条(調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等)
第5章 統計委員会(第44条~第51条)
[編集]第6章 雑則(第52条~第56条)
[編集]- 第52条(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 等の適用除外)
- 第53条(公的統計の作成方法に関する調査研究の推進等)
- 第54条(公的統計の所在情報の提供)
- 第55条(施行の状況の公表等)
- 第56条(資料の提出及び説明の要求)