コンテンツにスキップ

コンメンタール統計法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール統計コンメンタール統計法

統計法()の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア統計法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第4条)

[編集]
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(基本理念)
第4条(基本計画)

第2章 公的統計の作成

[編集]

第1節 基幹統計(第5条~第8条)

[編集]
第5条(国勢統計)
第6条(国民経済計算)
第7条(基幹統計の指定)
第8条(基幹統計の公表等)

第2節 統計調査

[編集]

第1款 基幹統計調査(第9条~第18条)

[編集]
第9条(基幹統計調査の承認)
第10条(承認の基準)
第11条(基幹統計調査の変更又は中止)
第12条(措置要求)
第13条(報告義務)
第14条(統計調査員)
第15条(立入検査等)
第16条(地方公共団体が処理する事務)
第17条(基幹統計調査と誤認させる調査の禁止)
第18条(命令への委任)

第2款 一般統計調査(第19条~第23条)

[編集]
第19条(一般統計調査の承認)
第20条(承認の基準)
第21条(一般統計調査の変更又は中止)
第22条(一般統計調査の改善の要求)
第23条(一般統計調査の結果の公表等)

第3款 地方公共団体又は独立行政法人等が行う統計調査(第24条~第25条)

[編集]
第24条(地方公共団体が行う統計調査)
第25条(独立行政法人等が行う統計調査)

第3節 雑則(第26条~第31条)

[編集]
第26条(基幹統計の作成方法の通知等)
第27条(事業所母集団データベースの整備)
第28条(統計基準の設定)
第29条(協力の要請)
第30条
第31条

第3章 調査票情報等の利用及び提供(第32条~第38条)

[編集]
第32条(調査票情報の2次利用)
第33条(調査票情報の提供)
第34条(委託による統計の作成等)
第35条(匿名データの作成)
第36条(匿名データの提供)
第37条(事務の委託)
第38条(手数料)

第4章 調査票情報等の保護(第39条~第43条)

[編集]
第39条(調査票情報等の適正な管理)
第40条(調査票情報等の利用制限)
第41条(守秘義務)
第42条(調査票情報等の提供を受けた者による適正な管理)
第43条(調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等)

第5章 統計委員会(第44条~第51条)

[編集]
第44条(設置)
第45条(所掌事務)
第46条(組織)
第47条(委員等の任命)
第48条(委員の任期等)
第49条(委員長)
第50条(資料の提出等の要求)
第51条(政令への委任)

第6章 雑則(第52条~第56条)

[編集]
第52条(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 等の適用除外)
第53条(公的統計の作成方法に関する調査研究の推進等)
第54条(公的統計の所在情報の提供)
第55条(施行の状況の公表等)
第56条(資料の提出及び説明の要求)

第7章 罰則(第57条~第62条)

[編集]
第57条
第58条
第59条
第60条
第61条
第62条
このページ「コンメンタール統計法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。