コンメンタール総合法律支援法
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総合法律支援法(最終改正:平成二〇年四月二三日法律第一九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条)
[編集]- 第1条(目的)
第2章 総合法律支援の実施及び体制の整備(第2条~第12条)
[編集]- 第2条(基本理念)
- 第3条(情報提供の充実強化)
- 第4条(民事法律扶助事業の整備発展)
- 第5条(国選弁護人等の選任及び国選被害者参加弁護士の選定態勢の確保)
- 第6条(被害者等の援助等に係る態勢の充実)
- 第7条(連携の確保強化)
- 第8条(国の責務)
- 第9条(地方公共団体の責務)
- 第10条(日本弁護士連合会等の責務)
- 第11条(法制上の措置等)
- 第12条(職務の特性への配慮)
第3章 日本司法支援センター
[編集]第1節 総則
[編集]第1款 通則(第13条~第18条)
[編集]第2款 日本司法支援センター評価委員会(第19条)
[編集]- 第19条(日本司法支援センター評価委員会)
第3款 設立(第20条~第21条)
[編集]第2節 組織
[編集]第1款 役員及び職員(第22条~第28条)
[編集]第2款 審査委員会(第29条)
[編集]- 第29条(審査委員会)
第3節 業務運営
[編集]第1款 業務(第30条~第39条の3)
[編集]- 第30条(業務の範囲)
- 第31条(業務の合目的性)
- 第32条(支援センター等の義務等)
- 第33条(契約弁護士等の職務の独立性)
- 第34条(業務方法書)
- 第35条(法律事務取扱規程)
- 第36条(国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款)
- 第37条(国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士の氏名等の通知)
- 第38条(国選弁護人等の候補の指名及び通知等)
- 第38条の2(国選被害者参加弁護士の候補の指名及び通知等)
- 第39条(国選弁護人の報酬等請求権の特則等)
- 第39条の2(国選付添人の報酬等請求権の特則等)
- 第39条の3(国選被害者参加弁護士の報酬等請求権の特則等)