育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(最終改正:平成二一年三月三一日厚生労働省令第九九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条)
[編集]第2章 育児休業(第4条~第20条)
[編集]- 第4条(法第5条第2項 の厚生労働省令で定める特別の事情)
- 第4条の2(法第5条第3項第二号 の厚生労働省令で定める場合)
- 第5条(育児休業申出の方法等)
- 第6条(法第6条第1項第二号 の厚生労働省令で定める者)
- 第7条(法第6条第1項第三号 の厚生労働省令で定める者)
- 第8条(法第6条第1項 ただし書の場合の手続等)
- 第9条(法第6条第3項 の厚生労働省令で定める事由)
- 第10条(法第6条第3項 の厚生労働省令で定める日)
- 第11条(法第6条第3項 の指定)
- 第12条(育児休業開始予定日の変更の申出)
- 第13条(法第7条第2項 の厚生労働省令で定める期間)
- 第14条(法第7条第2項 の指定)
- 第15条(法第7条第3項 の厚生労働省令で定める日)
- 第16条(育児休業終了予定日の変更の申出)
- 第17条(育児休業申出の撤回)
- 第18条(法第8条第2項 の厚生労働省令で定める特別の事情)
- 第19条(法第8条第3項 の厚生労働省令で定める事由)
- 第20条(法第9条第2項第一号 の厚生労働省令で定める事由)
第3章 介護休業(第21条~第31条の20)
[編集]- 第21条(法第11条第2項第一号 の厚生労働省令で定める特別の事情)
- 第21条の2(法第11条第2項第二号 ロの厚生労働省令で定めるもの)
- 第22条(介護休業申出の方法等)
- 第23条
- 第24条(法第12条第2項 において準用する法第6条第1項 ただし書の場合の手続等)
- 第25条(法第12条第3項 の指定)
- 第26条(法第13条 において準用する法第7条第3項 の厚生労働省令で定める日)
- 第27条(介護休業終了予定日の変更の申出)
- 第28条(介護休業申出の撤回)
- 第29条
- 第29条の2(法第15条第3項第一号 の厚生労働省令で定める事由)
- 第30条(子の看護休暇の申出の方法等)
- 第30条の2
- 第31条
- 第31条の2(法第17条第1項第二号 の厚生労働省令で定める者)
- 第31条の3(法第17条第1項第三号 の厚生労働省令で定める者)
- 第31条の4(法第17条第1項 の規定による請求の方法等)
- 第31条の5(法第17条第3項 の厚生労働省令で定める事由)
- 第31条の6(法第17条第4項第一号 の厚生労働省令で定める事由)
- 第31条の7
- 第31条の8
- 第31条の9
- 第31条の10
- 第31条の11(法第19条第1項第二号 の厚生労働省令で定める者)
- 第31条の12(法第19条第1項第三号 の厚生労働省令で定める者)
- 第31条の13(法第19条第1項 の規定による請求の方法等)
- 第31条の14(法第19条第3項 の厚生労働省令で定める事由)
- 第31条の15(法第19条第4項第一号 の厚生労働省令で定める事由)
- 第31条の16
- 第31条の17
- 第31条の18
- 第31条の19
- 第31条の20
第4章 事業主が講ずべき措置(第32条~第34条の2)
[編集]第5章 指定法人(第35条~第60条)
[編集]- 第35条(指定の申請)
- 第36条(名称等の変更の届出)
- 第37条(指定法人の支給する給付金)
- 第38条(育児・介護雇用安定等助成金)
- 第39条(vi)までに掲げる措置の実施の状 (2)(i)から(vi)
- 第40条
- 第41条(福祉関係業務を行う事務所の変更の届出)
- 第42条(業務規程の記載事項)
- 第43条(業務規程の変更の認可の申請)
- 第44条(福祉関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可)
- 第45条(経理原則)
- 第46条(区分経理の方法)
- 第47条(事業計画書等の認可の申請)
- 第48条(事業計画書の記載事項)
- 第49条(収支予算書)
- 第50条(収支予算書の添付書類)
- 第51条(事業計画書等の変更の認可の申請)
- 第52条(予備費)
- 第53条(予算の流用等)
- 第54条(予算の繰越し)
- 第55条(事業報告書等の承認の申請)
- 第56条(収支決算書)
- 第57条(会計規程)
- 第58条(役員の選任及び解任の認可の申請)
- 第59条(立入検査のための証明書)
- 第60条(福祉関係業務の引継ぎ等)