コンメンタール臓器の移植に関する法律
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臓器の移植に関する法律(平成9年7月16日法律第104号、最終改正:平成21年7月17日法律第83号)の逐条解説書。
本則
[編集]- 第1条(目的)
- 第2条(基本的理念)
- 第3条(国及び地方公共団体の責務)
- 第4条(医師の責務)
- 第5条(定義)
- 第6条(臓器の摘出)
- 第6条の2(親族への優先提供の意思表示)
- 第7条(臓器の摘出の制限)
- 第8条(礼意の保持)
- 第9条(使用されなかった部分の臓器の処理)
- 第10条(記録の作成、保存及び閲覧)
- 第11条(臓器売買等の禁止)
- 第12条(業として行う臓器のあっせんの許可)
- 第13条(秘密保持義務)
- 第14条(帳簿の備付け等)
- 第15条(報告の徴収等)
- 第16条(指示)
- 第17条(許可の取消し)
- 第17条の2(移植医療に関する啓発等)
- 第18条(経過措置)
- 第19条(厚生労働省令への委任)
- 第20条(罰則)
- 第21条
- 第22条
- 第23条
- 第24条
- 第25条