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コンメンタール臓器の移植に関する法律

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール厚生コンメンタール臓器の移植に関する法律

臓器の移植に関する法律(平成9年7月16日法律第104号、最終改正:平成21年7月17日法律第83号)の逐条解説書。

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本則

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第1条(目的)
第2条(基本的理念)
第3条(国及び地方公共団体の責務)
第4条(医師の責務)
第5条(定義)
第6条(臓器の摘出)
第6条の2(親族への優先提供の意思表示)
第7条(臓器の摘出の制限)
第8条(礼意の保持)
第9条(使用されなかった部分の臓器の処理)
第10条(記録の作成、保存及び閲覧)
第11条(臓器売買等の禁止)
第12条(業として行う臓器のあっせんの許可)
第13条(秘密保持義務)
第14条(帳簿の備付け等)
第15条(報告の徴収等)
第16条(指示)
第17条(許可の取消し)
第17条の2(移植医療に関する啓発等)
第18条(経過措置)
第19条(厚生労働省令への委任)
第20条(罰則)
第21条
第22条
第23条
第24条
第25条

外部リンク

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