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コンメンタール臓器の移植に関する法律施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール厚生コンメンタール臓器の移植に関する法律施行規則

臓器の移植に関する法律施行規則(最終改正:平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)の逐条解説書。

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ウィキペディア臓器の移植に関する法律施行規則の記事があります。
第1条(内臓の範囲)
第2条(判定)
第3条(判定が的確に行われたことを証する書面)
第4条(使用されなかった部分の臓器の処理)
第5条(判定に関する記録)
第6条(臓器の摘出に関する記録)
第7条(摘出した臓器を使用した移植術に関する記録)
第8条(記録の閲覧)
第9条
第10条
第11条(業として行う臓器のあっせんの許可の申請)
第12条(申請事項の変更の届出)
第12条の2(フレキシブルディスクによる手続)
第12条の3(フレキシブルディスクの構造)
第12条の4(フレキシブルディスクへの記録方式)
第12条の5(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第13条(臓器のあっせんの帳簿)
第14条(臓器の摘出に係る取扱い等)
第15条(移植術に使用されなかった臓器の記録等)
第16条(移植術に関する説明の記録)
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