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コンメンタール>コンメンタール厚生>コンメンタール臨床検査技師等に関する法律施行令
臨床検査技師等に関する法律施行令(最終改正:平成一八年三月二七日政令第七〇号)の逐条解説書。
- 第1条(免許の申請)
- 第2条(名簿の登録事項)
- 第3条(名簿の訂正)
- 第4条(登録の消除)
- 第5条(免許証の書換交付)
- 第6条(免許証の再交付)
- 第7条(免許証の返納)
- 第8条(採血)
- 第9条(臨床検査技師試験委員)
- 第10条(学校又は養成所の指定)
- 第11条(指定の申請)
- 第12条(変更の承認又は届出)
- 第13条(報告)
- 第14条(報告の徴収及び指示)
- 第15条(指定の取消し)
- 第16条(指定取消しの申請)
- 第17条(国の設置する学校養成所の特例)
- 第18条(受験資格)
- 第19条(事務の区分)
- 第20条(省令への委任)
- 第21条(主務大臣等)
- 第22条(権限の委任)
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