コンメンタール臨床検査技師等に関する法律施行令

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コンメンタールコンメンタール厚生コンメンタール臨床検査技師等に関する法律施行令

臨床検査技師等に関する法律施行令(最終改正:平成一八年三月二七日政令第七〇号)の逐条解説書。

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第1条(免許の申請)
第2条(名簿の登録事項)
第3条(名簿の訂正)
第4条(登録の消除)
第5条(免許証の書換交付)
第6条(免許証の再交付)
第7条(免許証の返納)
第8条(採血)
第9条(臨床検査技師試験委員)
第10条(学校又は養成所の指定)
第11条(指定の申請)
第12条(変更の承認又は届出)
第13条(報告)
第14条(報告の徴収及び指示)
第15条(指定の取消し)
第16条(指定取消しの申請)
第17条(国の設置する学校養成所の特例)
第18条(受験資格)
第19条(事務の区分)
第20条(省令への委任)
第21条(主務大臣等)
第22条(権限の委任)
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