出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール>コンメンタール厚生>コンメンタール臨床検査技師等に関する法律施行規則
臨床検査技師等に関する法律施行規則(最終改正:平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五号)の逐条解説書。
- 第1条(法第2条の厚生労働省令で定める生理学的検査)
- 第1条の2(法第4条第一号 の厚生労働省令で定める者)
- 第1条の3(障害を補う手段等の考慮)
- 第1条の4(免許の申請手続)
- 第2条(登録事項)
- 第2条の2(名簿の訂正の申請手続)
- 第3条(免許証の様式)
- 第3条の2(免許証の書換交付申請)
- 第3条の3(免許証の再交付申請)
- 第3条の4(登録免許税及び手数料の納付)
- 第4条(試験の公告)
- 第5条(試験科目)
- 第6条(受験の手続)
- 第7条(受験手数料)
- 第8条(合格証書)
- 第9条(合格証明書)
- 第10条(手数料の納入方法)
- 第11条(登録の申請手続)
- 第12条(衛生検査所の登録基準)
- 第12条の2(衛生検査所の開設者の義務)
- 第12条の3(書類の保存)
- 第13条(登録証明書)
- 第14条(登録の変更)
- 第15条(休廃止等の届出)
- 第16条(変更の届出)
- 第17条(法第20条の4第4項 の厚生労働省令で定める場合)
- 第17条の2(検体検査用放射性同位元素の届出)
- 第18条(登録証明書の書換え交付の申請)
- 第19条(登録証明書の再交付の申請)
- 第20条(登録証明書の返納)
- 第21条(期限の特例)
- 第22条(昭和二十二年法律第六十七号)
このページ「
コンメンタール臨床検査技師等に関する法律施行規則」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。