コンメンタール自動車重量税法

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コンメンタール自動車重量税法

自動車重量税法(最終改正:平成一八年三月三一日法律第一〇号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第6条)[編集]

第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(課税物件)
第4条(納税義務者)
第5条(非課税自動車)
第6条(納税地)

第2章 課税標準及び税率(第7条)[編集]

第7条(課税標準及び税率)

第3章 納付及び還付等(第8条~第16条)[編集]

第8条(検査自動車についての印紙納付)
第9条(届出軽自動車についての印紙納付)
第10条(現金納付)
第10条の2(電子情報処理組織による申請又は届出の場合の納付の特例)
第11条(納付の確認)
第12条(税額の認定)
第13条(納付不足額の通知)
第14条(税務署長による徴収)
第15条(納付手続等の政令への委任)
第16条(過誤納の確認等)

第4章 雑則(第17条)[編集]

第17条(通知)
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