コンテンツにスキップ

コンメンタール船舶安全法第32条の2の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

船舶安全法第32条の2の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令(最終改正:平成一六年一〇月二八日国土交通省令第九二号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア船舶安全法第32条の2の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令の記事があります。
このページ「コンメンタール船舶安全法第32条の2の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。