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コンメンタール>コンメンタール著作権等管理事業法
著作権等管理事業法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二八号)の逐条解説書。
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(登録)
- 第4条(登録の申請)
- 第5条(登録の実施)
- 第6条(登録の拒否)
- 第7条(変更の届出)
- 第8条(承継)
- 第9条(廃業の届出等)
- 第10条(登録の抹消)
- 第11条(管理委託契約約款)
- 第12条(管理委託契約約款の内容の説明)
- 第13条(使用料規程)
- 第14条(使用料規程の実施禁止期間)
- 第15条(管理委託契約約款及び使用料規程の公示)
- 第16条(利用の許諾の拒否の制限)
- 第17条(情報の提供)
- 第18条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第19条(報告徴収及び立入検査)
- 第20条(業務改善命令)
- 第21条(登録の取消し等)
- 第22条(監督処分の公告)
第5章 使用料規程に関する協議及び裁定(第23条~第24条)
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- 第23条(協議)
- 第24条(裁定)
- 第25条(適用除外)
- 第26条(信託業法 の適用除外等)
- 第27条(文部科学省令への委任)
- 第28条(経過措置)
- 第29条
- 第30条
- 第31条
- 第32条
- 第33条
- 第34条
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