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コンメンタール著作権等管理事業法

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コンメンタール>コンメンタール著作権等管理事業法

著作権等管理事業法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二八号)の逐条解説書。

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ウィキペディア著作権等管理事業法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 登録(第3条~第10条)

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第3条(登録)
第4条(登録の申請)
第5条(登録の実施)
第6条(登録の拒否)
第7条(変更の届出)
第8条(承継)
第9条(廃業の届出等)
第10条(登録の抹消)

第3章 業務(第11条~第18条)

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第11条(管理委託契約約款)
第12条(管理委託契約約款の内容の説明)
第13条(使用料規程)
第14条(使用料規程の実施禁止期間)
第15条(管理委託契約約款及び使用料規程の公示)
第16条(利用の許諾の拒否の制限)
第17条(情報の提供)
第18条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第4章 監督(第19条~第22条)

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第19条(報告徴収及び立入検査)
第20条(業務改善命令)
第21条(登録の取消し等)
第22条(監督処分の公告)

第5章 使用料規程に関する協議及び裁定(第23条~第24条)

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第23条(協議)
第24条(裁定)

第6章 雑則(第25条~第28条)

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第25条(適用除外)
第26条(信託業法 の適用除外等)
第27条(文部科学省令への委任)
第28条(経過措置)

第7章 罰則(第29条~第34条)

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第29条
第30条
第31条
第32条
第33条
第34条
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