コンメンタール薬剤師法
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薬剤師法(最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条)
[編集]- 第1条(目的)
第2章 免許(第2条~第10条)
[編集]- 第2条(定義)
- 第3条(免許の要件)
- 第4条(絶対的欠格事由)
- 第5条(相対的欠格事由)
- 第6条(薬剤師名簿)
- 第7条(登録及び免許証の交付)
- 第7条の2(意見の聴取)
- 第8条(免許の取消し等)
- 第8条の2(再教育研修)
- 第8条の3(調査のための権限)
- 第9条(届出)
- 第10条(政令等への委任)
第3章 試験(第11条~第18条)
[編集]- 第11条(試験の目的)
- 第12条(試験の実施)
- 第13条(薬剤師試験委員)
- 第14条(試験事務担当者の不正行為の禁止)
- 第15条(受験資格)
- 第16条(受験手数料)
- 第17条(不正行為の禁止)
- 第18条(省令への委任)
第4章 業務(第19条~第28条の3)
[編集]- 第19条(調剤)
- 第20条(名称の使用制限)
- 第21条(調剤の求めに応ずる義務)
- 第22条(調剤の場所)
- 第23条(処方せんによる調剤)
- 第24条(処方せん中の疑義)
- 第25条(調剤された薬剤の表示)
- 第25条の2(情報の提供及び指導)
- 第26条(処方せんへの記入等)
- 第27条(処方せんの保存)
- 第28条(調剤録)
- 第28条の2(薬剤師の氏名等の公表)
- 第28条の3(事務の区分)