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コンメンタール裁判所法施行法

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コンメンタールコンメンタール司法コンメンタール裁判所法施行法

裁判所法施行法(最終改正:昭和二二年一〇月二九日法律第一二六号)の逐条解説書。

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ウィキペディア裁判所法施行法の記事があります。
第1条(廃止する法律)
第2条(従前の裁判所における手続)
第3条(従前の裁判官の地位)
第4条(閣令による裁判官任命諮問委員会)
第5条(裁判所法第41条 の大学)
第6条(従前の裁判官の恩給の特例)
第7条(その他の事項)
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