コンメンタール視能訓練士法
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コンメンタール視能訓練士法
視能訓練士法(最終改正:平成二六年六月四日法律第五一号)の逐条解説書。
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視能訓練士法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第2条)
2
第2章 免許(第3条~第9条)
3
第3章 試験(第10条~第16条)
4
第4章 業務等(第17条~第20条の3)
5
第5章 罰則(第21条~第24条)
第1章 総則(第1条~第2条)
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]
第1条
(目的)
第2条
(定義)
第2章 免許(第3条~第9条)
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]
第3条
(免許)
第4条
(欠格事由)
第5条
(視能訓練士名簿)
第6条
(登録及び免許証の交付)
第7条
(意見の聴取)
第8条
(免許の取消し等)
第9条
(政令への委任)
第3章 試験(第10条~第16条)
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]
第10条
(試験の目的)
第11条
(試験の実施)
第12条
(視能訓練士試験委員)
第13条
(試験事務担当者の不正行為の禁止)
第14条
(受験資格)
第15条
(不正行為の禁止)
第16条
(政令及び厚生労働省令への委任)
第4章 業務等(第17条~第20条の3)
[
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]
第17条
(業務)
第18条
(特定行為の制限)
第18条の2
(他の医療関係者との連携)
第19条
(秘密を守る義務)
第20条
(名称の使用制限)
第20条の2
(権限の委任)
第20条の3
(経過措置)
第5章 罰則(第21条~第24条)
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]
第21条
第22条
第23条
第24条
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コンメンタール視能訓練士法
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