コンメンタール覚せい剤取締法
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覚せい剤取締法(最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 指定及び届出(第3条~第12条)
[編集]- 第3条(指定の要件)
- 第4条(指定の申請手続)
- 第5条(指定証)
- 第6条(指定の有効期間)
- 第7条(指定の失効)
- 第8条(指定の取消し及び業務等の停止)
- 第9条(業務の廃止等の届出)
- 第10条(指定証の返納及び提出)
- 第11条(指定証の再交付)
- 第12条(氏名又は住所等の変更届)
第3章 禁止及び制限(第13条~第20条の2)
[編集]- 第13条(輸入及び輸出の禁止)
- 第14条(所持の禁止)
- 第15条(製造の禁止及び制限)
- 第16条(覚せい剤施用機関の管理者)
- 第17条(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
- 第18条(譲渡証及び譲受証)
- 第19条(使用の禁止)
- 第20条(施用の制限)
- 第20条の2(広告の制限)
第4章 取扱(第21条~第27条)
[編集]- 第21条(証紙による封入)
- 第22条(保管及び保管換)
- 第22条の2(廃棄)
- 第23条(事故の届出)
- 第24条(指定の失効の場合の措置義務)
- 第25条(再指定の場合の特例)
- 第26条
- 第27条(国庫に帰属した覚せい剤の処分)
第5章 業務に関する記録及び報告(第28条~第30条の17)
[編集]- 第28条(帳簿)
- 第29条(覚せい剤製造業者の報告)
- 第30条(覚せい剤施用機関の管理者及び覚せい剤研究者の報告)
- 第30条の2(指定の要件)
- 第30条の3(指定の取消し及び業務等の停止)
- 第30条の4(業務の廃止等の届出)
- 第30条の5(指定及び届出に関する準用規定)
- 第30条の6(輸入及び輸出の制限及び禁止)
- 第30条の6の2(輸出の際の表示)
- 第30条の7(所持の禁止)
- 第30条の8(製造の禁止)
- 第30条の9(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
- 第30条の10(譲渡証及び譲受証)
- 第30条の11(使用の禁止)
- 第30条の12(保管)
- 第30条の13(廃棄)
- 第30条の14(事故の届出)
- 第30条の15(指定の失効等の場合の措置義務)
- 第30条の16(準用規定)
- 第30条の17(帳簿)
第6章 監督(第31条~第34条)
[編集]第7章 雑則(第34条の2~第40条の4)
[編集]- 第34条の2(指定又は許可の条件)
- 第34条の3(犯罪鑑識用覚せい剤等に関する適用除外)
- 第35条(国又は都道府県の開設する覚せい剤施用機関の指定手続)
- 第36条
- 第37条(国の開設する覚せい剤施用機関の特例の委任)
- 第38条(手数料)
- 第39条(証紙の代価)
- 第40条(経由庁がある場合の期限の特例)
- 第40条の2(事務の区分)
- 第40条の3(権限の委任)
- 第40条の4(経過措置)