コンメンタール言語聴覚士法
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言語聴覚士法(最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 免許(第3条~第28条)
[編集]- 第3条(免許)
- 第4条(欠格事由)
- 第5条(言語聴覚士名簿)
- 第6条(登録及び免許証の交付)
- 第7条(意見の聴取)
- 第8条(言語聴覚士名簿の訂正)
- 第9条(免許の取消し等)
- 第10条(登録の消除)
- 第11条(免許証の再交付手数料)
- 第12条(指定登録機関の指定)
- 第13条(指定登録機関の役員の選任及び解任)
- 第14条(事業計画の認可等)
- 第15条(登録事務規程)
- 第16条(規定の適用等)
- 第17条(秘密保持義務等)
- 第18条(帳簿の備付け等)
- 第19条(監督命令)
- 第20条(報告)
- 第21条(立入検査)
- 第22条(登録事務の休廃止)
- 第23条(指定の取消し等)
- 第24条(指定等の条件)
- 第25条(指定登録機関がした処分等に係る不服申立て)
- 第26条(厚生労働大臣による登録事務の実施等)
- 第27条(公示)
- 第28条(厚生労働省令への委任)
第3章 試験(第29条~第41条)
[編集]- 第29条(試験)
- 第30条(試験の実施)
- 第31条(言語聴覚士試験委員)
- 第32条(試験事務担当者の不正行為の禁止)
- 第33条(受験資格)
- 第34条(試験の無効等)
- 第35条(受験手数料)
- 第36条(指定試験機関の指定)
- 第37条(指定試験機関の言語聴覚士試験委員)
- 第38条
- 第39条(受験の停止等)
- 第40条(準用)
- 第41条(試験の細目等)